「◯◯が亡くなったので、不動産(土地、家、マンション)の名義変更をしたい」という方は、このページをお読みください。
- 相続による不動産の名義変更の手続きを、どのような手順で進めたらいいか?
- 相続登記には、どのような書類が必要か?
- 相続による名義変更の手続きには、いくらくらいかかるか?
などがおわかりいただけると思います。
おちいし司法書士事務所では、いつでも相続登記の手続き費用のお見積もりを無料でご案内いたします。
また、法定相続情報証明制度の手続きについても、お取り扱いしています。
登記手続きとあわせて、または相続手続きを始める前にお申し付けください。
このページには、以下のことを書いています
相続登記とは
不動産(土地、家、マンションなど)を持っている方がお亡くなりになった後、その不動産を相続人の名義に変えるのが相続登記です。
どなたの名義にするかは、
- 亡くなられた方の遺言書があれば、遺言の内容に従いますし、
- 遺言がなければ、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
相続手続きの中で、期限が決まっていることがあります。たとえば、
- 相続放棄は3か月以内
- 相続税の申告・納付は10か月以内
に手続きをしなければなりません。
相続登記は、令和6年4月から義務化され、3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
くわしくは、相続登記義務化についてのブログをご覧ください。
名義変更の登記をせず、亡くなった方の名義のままでも、その家で変わらず生活していくことはできます。
しかし、長い間、亡くなった方名義のままにしておくと、いざ名義変更をしようとしたときに手続きが大変になったり、余計な費用がかかってしまうことがあります。
早めに相続登記の手続きすることをオススメいたします。
相続登記の手続きのながれ
不動産の登記は、その物件の所在地を管轄する法務局で手続きをします。
当事務所では、当事務所の周辺の下記法務局に申請する登記だけでなく、日本全国どこの物件の名義変更の登記も承ります。
久留米市、小郡市、うきは市、三井郡大刀洗町の物件 | ⇒福岡法務局久留米支局 |
柳川市、大牟田市、大川市、みやま市、三潴郡大木町の物件 | ⇒福岡法務局柳川支局 |
八女市、筑後市、八女郡広川町の物件 | ⇒福岡法務局八女支局 |
鳥栖市、三養基郡みやき町・上峰町・基山町、神埼郡吉野ヶ里町の物件 | ⇒佐賀地方法務局鳥栖出張所 |
相続による名義変更(相続登記)は、相続人がご自分で手続きすることもできます。
法務局で無料の手続き案内(事前予約制)を利用できますが、平日8:30~17:15に、相談や申請書を提出のために何度も法務局に行く必要があります。
また、手続きに必要な戸籍の収集も慣れないことでしょうから、思いのほか手間と時間がかかるだろうと思います。
ただ、この点は、戸籍の広域交付が始まりましたので、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本については、もよりの役場で請求することができるようになっていますので、以前よりはハードルは下がったかもしれませんね。
ストレスなく相続による名義変更(相続登記)の手続きをしたい方は、不動産登記の専門家である司法書士に相談・依頼することをオススメします。
【当事務所にご依頼いただく場合の手続きのながれ(遺産分割の場合)】
当事務所に相続登記をご依頼いただきましたら、手間がかかる戸籍の取り寄せを含めて、ほとんどの手続きを司法書士におまかせいただけます。
※令和6年3月より、戸籍謄本はもよりの役場で、本籍地の他の市町村の戸籍も取ることができるようになりましたので、以前よりは戸籍の準備はしやすくなっています。
取れる分だけご用意いただき、不足分だけ司法書士に手配をお願いいただく方法もございます。
ご参考までに相続登記手続きの流れをご説明いたします。
※お客さまのご準備の具合によっては、以下の手順が前後することがあります
相談予約
お電話 0942-32-0020 か お問い合わせフォーム からご予約ください。
当事務所は司法書士ひとりの事務所ですので、もしお客さまが司法書士の外出中にお越しいただくとご迷惑をおかけしてしまいます。
当日でも構いませんので、必ずご連絡をお願いいたします。
当事務所にお越しになるのが難しいという方は、司法書士がご自宅まで伺いいたしますので、ご予約の際、ご遠慮なくお申し付けください。
また、相続登記は書類の郵送やメールでのやり取りで手続きを進めることができますので、遠方からのご依頼も大歓迎です。
たとえば、福岡や佐賀にあるご実家の名義変更をしようと思っているが、いま現在、関東に住んでいるというお客さまからのご依頼も多数いたただいていますので、ご安心ください。
事前にメールなどで打ち合わせをしながら必要書類をご用意いただき、実家に規制されるタイミングでご来所いただいてご依頼いただくケースはよくございます。
▼
ご予約日
固定資産税の納税通知書や評価証明書、名寄帳、権利証(登記済証、登記識別情報)、戸籍などがご準備できるようでしたら、それらをお持ちください。
- 遺言書があるかどうか
- 相続人の構成
- 名義変更の対象となる物件
などを確認して、手続きのご説明や概算費用をご案内をいたします。
ご納得いただきましたら、手続きを進めます。
▼
遺産分割協議(遺産分けの話し合い)
誰がどの遺産を相続するかを、話し合いで決めていただきます。
(一堂に会する必要はありません。)
遺産分割の話し合いで決まった内容をお伝えいただきましたら、当事務所で遺産分割協議書を作成します。
(最初の相談の際、すでに誰が相続するか決まっているとすぐに作成できますが、念のため、戸籍で相続人を確認した上で遺産分割協議書などをお渡しすることにしています。)
相続人の全員に、遺産分割協議書にご署名と実印を押印(印鑑証明書を添付)していただき、戸籍のご準備をしていただきます。
戸籍の取り寄せは相続手続きで手間のかかる作業のひとつです。
遠方の役場から郵送で取り寄せなければならないときは手間がかかりますので、当事務所がお客さまに代わってお取り寄せすることもできます。
※令和6年3月より、戸籍謄本はもよりの役場で、本籍地の他の市町村の戸籍も取ることができるようになりましたので、以前よりは戸籍の準備はしやすくなっています。
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必要書類がそろったら、登記申請
通常ですと、1週間程度で法務局での審査が終わります。しかし、時期によっては、申請してから1か月近くかかることもございます。
手続きが終わりましたら、関係書類をファイルにとじてお渡しいたします。
※登記申請の際、法務局に納める「登録免許税」など実費が必要になります。当事務所が遺産分割協議書など必要書類をお預かりする段階で、手続き費用をお支払いいただきます。
相続登記に必要なもの
相続による名義変更登記(相続登記)に必要な書類は、
- 法定相続による名義変更の場合
- 遺産分割協議による名義変更の場合
- 遺言による名義変更の場合
で異なります。
※登記申請の際、戸籍謄本などの原本をいったん法務局に提出しますが、登記手続きが済めば還付してもらえます。また、相続登記の申請と同時に、「法定相続情報証明」の手続きをすることもできます。
a.法定相続による名義変更
亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | |
亡くなった方の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票(本籍地の記載があるもの) | →登記上の住所が記載されているもの |
相続人の現在の戸籍謄本または抄本 | →被相続人が死亡した日以後に取得したもの |
相続人全員の住民票 | →マイナンバーの記載がないもの |
固定資産評価額がわかるもの(名寄帳、評価証明書、固定資産税納税通知書) |
b.遺産分割協議による名義変更
亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | |
亡くなった方の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票(本籍地の記載があるもの) | →登記上の住所が記載されているもの |
相続人の現在の戸籍謄本または抄本 | →被相続人が死亡した以後に取得したもの |
遺産分割協議書(実印を押印したもの) | →協議書は当事務所でご用意いたします |
相続人の印鑑証明書 | 有効期限はありません |
不動産を引き継ぐことになった方の住民票 | →マイナンバーの記載がないもの |
固定資産評価額がわかるもの(名寄帳、評価証明書、固定資産税納税通知書) |
c.遺言による名義変更
遺言書(自筆証書遺言の場合は、検認の手続きをしたもの) | |
遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本 | |
亡くなった方の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票(本籍地の記載があるもの) | |
引き継ぐことになった相続人の戸籍謄本※ | |
引き継ぐことになった相続人の住民票 | →マイナンバーの記載がないもの |
固定資産評価額がわかるもの(名寄帳、評価証明書、固定資産税納税通知書) |
※引き継ぐことになった相続人が親や兄弟姉妹の場合は、先順位の相続人がいないことが分かる戸籍も必要
※場合によって必要になるもの
「登記簿に載っているAさん」 と 「戸籍や住民票のAさん」が同じ人であることが、戸籍や住民票では明らかにならない場合があります。
住民票や戸籍の附票の保存期間は、以前は5年と短く、古いものが破棄されていることもあります。特に、本籍地を何度も移されている方は、戸籍の附票が取れないことが多いです。
令和元年6月20日から、住民票の除票や戸籍の附票の除票は、150年間保存されるようになっています。
しかし、改正時にすでに保存期間を経過してしまっているものについては、発行されません。
そのようなときは、
- 登記済証(いわゆる権利証)
- (原)戸籍の附票
- 不在籍証明書、不在住証明書
が必要になることがあります。
また、相続放棄をした相続人がいるときは、
- 相続放棄申述受理証明書
- 相続放棄申述受理通知書
- 相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書
のいずれかが必要になります。
相続登記の手続き費用(司法書士報酬、実費)
相続登記にかかる費用には、大きく分けると(1)登録免許税などの実費と(2)司法書士報酬があります。
相続登記にかかる実費
登録免許税=登記申請の際、法務局に収入印紙で収める税金で、税額は名義変更する物件の固定資産評価額×0.4%です。
(評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円となります。)
※土地の相続登記で要件を満たせば、登録免許税が免税となる場合もあります。
その他の実費は、
- 登記情報(1通331円)
- 登記事項証明書(1通480~600円)
- 戸籍謄本(1通450円)
- 除籍・改製原戸籍謄本(1通750円)
- 住民票(1通200~300円程度、自治体で異なります)
の取得費用、郵送料などがあります。
司法書士報酬
司法書士の手続き報酬については、「料金表」のページをご覧ください。
お問い合わせ、ご相談の予約
不動産登記の専門家は司法書士ですので、相続財産の中に不動産がある場合、司法書士へのご相談・ご依頼は必要になると思います。
司法書士は相続登記だけに限らず、預金の相続手続きを含めた遺産承継(遺産相続手続き)もご依頼いただけます。
相続手続きのことは、まずは司法書士にご相談ください。
わからないことなどがございましたら、お電話(0942-32-0020)か問い合わせフォームからご連絡ください。
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