遺産分割調停に基づく名義変更の登記

亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続によって名義変更の登記をするときに準備しなければならない書類は、ケースによって異なってきます。
くわしいことは、当事務所の相続登記のページをご覧いただきたいのですが、多くの場合に必要になるものが、
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、除籍、改製原戸籍などすべて
- 相続人の戸籍
です。これらによって、相続人を特定します。
「遺産分割調停」に基づく名義変更の登記の場合はどうでしょう?
遺産分割調停とは、簡単にいうと、家庭裁判所で、調停委員を交えて遺産分割の話し合いをすることです。
家庭裁判所が戸籍で相続人を確認したうえで、調停手続きをします。
だから、その調停に基づいてする登記手続きで、改めて戸籍で相続人の確認をする必要がありません。つまり、名義変更の際には戸籍はいりません。
話し合いがまとまれば、家庭裁判所の書記官が「調停調書」を作成します。これが、遺産分割協議書の代わりとなります。ですので、被相続人名義の不動産の名義変更登記(相続登記)をする場合、この調停調書の謄本が必要になります。
※ふつう、裁判手続きを経て登記手続きをする場合、判決書の正本と確定証明書が必要なのですが、所有権移転登記の申請書に添付する相続を証する書面としての調停調書は、謄本でいいのです。(登記研究527号)
ということで、遺産分割調停に基づいて名義変更登記(相続登記)をする場合、
- 調停調書の謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
→調停調書に記載された被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が同じであれば不要 - 不動産を相続する方の住民票
だけ準備すればよいので、通常の相続登記より必要書類は少なくてすみます。(調停の申立の時に戸籍は準備してはいるのですが。)
通常の相続登記だったら、戸籍があるので添付書類が結構な分量になるのですが、調停調書でする登記の場合は、書類が少なく、添付書類はこれだけでいいのかな?って、ちょっと不安になります。
▼参考になる書籍
p426~に書かれています
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