自筆証書遺言とは、その名のとおり『自筆で書く遺言』のことです。紙と筆記具があれば、いつでも書くことができるということはメリットの1つでしょう。

しかし、せっかく書いた遺言も、民法で定められた次の4つの約束を守っていなければ無効になってしまう可能性があります。

1.全文を手書きする
パソコンで作ってプリントしたものやビデオレターのようなものは、法的に有効な遺言とはいえません。

 

改正点!

2019(平成31)年1月13日から、自筆証書遺言の財産目録のページについては、自分で手書きする必要はなく、パソコンで作成して印刷したものや、登記簿や通帳のコピーでもよくなります。この場合は、財産目録の各ページに署名押印が必要です。

くわしくは、自筆証書遺言のルールが変わります【2019.1.13~】をご覧ください。

 

自筆証書遺言のルールが変わります【2019.1.13~】

 

2.きちんと日付を手書きする

令和2年7月吉日や、7月1日と月日だけもいけません。日付は、

・遺言が複数あった場合に、どちらが有効かを判断するため
・遺言が書かれた日に遺言を書く能力があったのかを判断するため
に書く必要があります。

令和元年7月1日付の「すべての財産を長男に相続させる」との遺言と、令和2年7月1日付の「すべての財産を二男に相続させる」という遺言が見つかった場合は、新しい遺言(令和2年の遺言)が優先します。

 

3.氏名を手書きして、印を押す
ご自分の名前は、通常であれば戸籍どおりに書くでしょう。印鑑は、実印である必要はありません。認印でも構いません。

 

4.書き間違って訂正する場合、民法に定める訂正方法に従う
ふだん書き間違ったときは、二重線で消して、場合によってはそこに訂正印を押して正しい文字を書くといった方法で訂正すると思います。

しかし、自筆証書遺言の場合は、この訂正方法では無効(訂正がなかった)とされます。自筆証書遺言の訂正方法は、とても厳格な手続きとなっています。面倒だとは思いますが、最初から書き直すことをおすすめします

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
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