あなたのご自宅を引っ越したときは、住所地の役場で住民票の異動の手続きをするでしょう。

  • 同じ市町村内のお引越しなら、引越し後14日以内に「転居届」
  • 別の市町村へのお引越しなら、「転出届」(引越し後14日前後)と「転入届」(引越し後14日以内)

住民異動届(久留米市)

 

会社も同様に、管轄の法務局に「本店の住所」を登記しています。

本店を引っ越し(本店移転)したときには、2週間以内に本店移転の登記を申請しなければなりません。

本店移転の登記は、

  1. 管轄の法務局管内での本店移転の場合
  2. 管轄外の法務局管内への本店移転の場合

で手続きが異なります。これは、上記の個人の住民票の異動の手続きと同じですね。

会社の場合は、登記申請の際、登録免許税という実費がかかりますので、その点は異なりますけど。

 

ちなみに、福岡県内の会社の登記は、

  1. 福岡法務局本局(福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕屋町,嘉穂郡桂川町、朝倉郡筑前町・東峰村、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町)
  2. 福岡法務局北九州支局(北九州市、直方市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、遠賀郡芦屋町・水巻町・岡垣町・遠賀町、鞍手郡鞍手町・小竹町、田川郡川崎町・香春町・福智町・糸田町・添田町・赤村・大任町、京都郡苅田町・みやこ町、築上郡築上町・吉富町・上毛町)

で取り扱われていますので、福岡県内での本店移転をする場合、

  • 管轄内の本店移転
  • 管轄外の本店移転

のいずれになるかは、本店の所在地がどこからどこに移るかで変わってきます。

一方、佐賀県内の会社は、すべて佐賀地方法務局本局で取り扱われていますので、佐賀県内での本店移転は所在地を気にすることなく、すべて管轄内の本店移転となります。

ですので、管轄外の本店移転は、以前よりも取り扱う機会は減りました。

 

管轄の法務局管内での本店移転

たとえば、福岡県久留米市に本店を置く会社が、福岡市内に本店を移転する場合は、久留米市も福岡市も管轄法務局は福岡法務局本局ですので、管轄内の本店移転となります。

佐賀県内に本店を置く会社が、佐賀県内に本社を移転する場合はすべて管轄内の本店移転となります。

 

登記に必要なもの

  1. 本店移転をする旨の決議
  2. 定款に定める「本店の所在地」が変わる本店移転の場合は、株主総会で定款変更決議

が必要になります。

だから、

  • 本店移転を決議した議事録=取締役決定書、取締役会議事録や株主総会議事録+株主リスト
  • 定款変更した場合は、株主総会議事録+株主リスト

が登記申請の際の添付書類となります。

 

手続き費用

  • 登録免許税=30,000円
  • 司法書士報酬=33,000円
  • そのほか登記簿取得費用、郵送料など

 

会社・法人登記の料金表

 

おちいし司法書士事務所へのお問い合わせはコチラからどうぞ

 

管轄外の法務局管内への本店移転

たとえば、福岡県久留米市に本店を置く会社が、佐賀県鳥栖市内に本店を移転する場合は、福岡法務局本局管内から佐賀地方法務局管内への移転になりますので、管轄外の本店移転となります。

 

登記に必要なもの

  1. 定款変更決議(「本店の所在地」の変更)
  2. 本店移転をする旨の決議

をしますので、

  • 定款変更した株主総会議事録+株主リスト
  • 本店移転を決議した議事録=取締役決定書、取締役会議事録や株主総会議事録+株主リスト

が登記申請の際の添付書類となります。

 

管轄内の本店移転との相違点

登記申請が2件

管轄外の本店移転の場合は、

  1. 旧所在地を管轄する法務局
  2. 新所在地を管轄する法務局

に登記申請をする点が管轄内の本店移転と異なります。

手続きとしては、いずれの申請書も旧所在地の法務局に申請して、旧所在地の法務局から新所在地の法務局に送られて、それぞれの法務局で登記されます。

 

印鑑届が必要

新所在地の法務局には、あらためて「印鑑届書」を提出しなければなりません。

新任の代表取締役がする印鑑届の場合は、代表取締役個人の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)を添付しなければなりませんが、本店移転の場合、旧本店所在地を管轄する法務局に提出していた会社の印鑑を新本店所在地を管轄する法務局でも使う場合には代表取締役個人の印鑑証明書は不要です。

 

手続き費用

  • 登録免許税=30,000円×2=60,000円
  • 司法書士報酬=60,500円
  • そのほか登記簿取得費用、郵送料など

会社・法人登記の料金表

 

おちいし司法書士事務所へのお問い合わせはコチラからどうぞ

 

その他の留意点

会社の本店移転と同時期に、代表取締役(有限会社にあっては取締役)個人のご自宅も引っ越しをされることもあるでしょう。

そのとき忘れてはいけないのが、代表取締役(有限会社にあっては取締役)の住所の変更登記。
特に、定期的な役員変更登記をする機会がない有限会社の場合は、忘れがちですので、ご注意ください。

役員の住所変更登記をする場合は、

  • 登録免許税=10,000円または30,000円
  • 司法書士報酬=11,000円

が本店移転の登記費用に加算されます。

 

 

投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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