離婚に伴う財産分与によって不動産の名義変更をする際は、協議離婚か調停離婚によって、手続きに必要な書類などが異なります。

確実に名義変更の登記をするために、不動産登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。

手続き費用のお見積もりは、いつでも無料で承っています。

 

財産分与とは

離婚をした人の一方は、相手方に財産分与を請求することができます。

分与する財産が不動産のときは、財産分与による名義変更の登記をします。

 

財産分与は、離婚が成立したのちに請求できます。

離婚後、財産分与の話し合いをしたときは、その話し合いがまとまった日付で登記します。離婚届を出す前に、財産分与の話し合いがまとまっていたとしても、離婚届を出した日付で登記することになります。

だから、離婚にともなう財産分与での名義変更の場合は、(登記申請の際の必要書類ではありませんが、)離婚の日が分かる「戸籍謄本」をご準備していただきます。

正確な登記手続きをするため、離婚の日付を確認いたします。ご協力ください。

 

おちいし司法書士事務所へのお問い合わせはコチラからどうぞ

 

▲財産分与の登記の最初に戻る

財産分与による名義変更登記に必要なもの

名義変更の登記手続きに必要なものは、

  • お互いの話し合いによって離婚した場合(協議離婚)
  • 話し合いができず、裁判所で離婚調停をした場合

で異なります。

 

協議離婚(話し合いでの離婚)の場合

  • 名義変更する不動産の登記済証・登記識別情報
  • 離婚の日が確認できる戸籍謄本
  • 現在の所有者の印鑑証明書=発行から3か月以内のもの
  • 現在の所有者の方の実印
  • もらう人の住民票(マイナンバーの記載のないもの)

    不動産登記の住民票はマイナンバーの記載がないもの

  • もらう人の印鑑(認印でOK)
  • 固定資産評価額がわかるもの=名義変更する年度のもの
  • ご本人確認ができる運転免許証など

そのほか、当事務所で法務局に財産分与の内容を説明する「登記原因証明情報」と「委任状」をお作りいたしますので、それに署名押印していただきます。

 

離婚調停など裁判手続きで離婚した場合

  • 調停調書正本、判決正本(確定証明書つき)
    ⇒「謄本」では名義変更の登記はできませんので、ご注意下さい!
  • もらう人の住民票(マイナンバーの記載のないもの)

    不動産登記の住民票はマイナンバーの記載がないもの

  • もらう人の印鑑(認印でOK)
  • 固定資産評価額がわかるもの=名義変更する年度のもの
  • ご本人確認ができる運転免許証など

そのほか、当事務所で作成する「委任状」に署名押印していただきます。

 

※財産分与する不動産が田や畑の『農地』の場合には、農業委員会の許可書が必要になります。

現所有者の印鑑証明書に記載された住所や名前が登記簿の記載された住所/氏名と異なる場合は、変更の登記も必要になります。

その際は、住所変更の経緯がわかる住民票(戸籍の附票)、氏名が変わったことがわかる戸籍謄本なども必要になります。

 

おちいし司法書士事務所へのお問い合わせはコチラからどうぞ

 

▲財産分与の登記の最初に戻る

 

手続きのながれ

(1)相談予約

電話 0942-32-0020 お問い合わせフォームからご予約ください。

事務所にお越しになるのが難しい方は、司法書士がご自宅まで伺います。ご予約の際、ご遠慮なくお申し付けください。

おちいし司法書士事務所へのお問い合わせはコチラからどうぞ

(2)ご予約日

お手元に固定資産税の納税通知書、権利証、離婚調停がお済みのときは調停調書、戸籍などがありましたらお持ちください。

司法書士が書類や物件などを確認したうえで、手続きのご説明や概算費用をご案内をいたします。

ご納得いただきましたら、手続きを進めます。

(3)必要書類の準備

登記手続きに必要な書類や本人確認ができるもの(運転免許証など)をご準備いただきます。

必要書類や委任状をお預かりする際は、司法書士がお客さまに直接お会いするなどして、ご本人さまの確認、意思確認をいたします。

そのときに手続き費用もお預かりさせていただきます。

※遠方などでお会いすることができない場合には、電話・書類の郵送などでご確認させていただきます。

(4)登記申請

登記手続きに必要な書類がそろいましたら、すみやかに登記申請いたします。(当事務所では、可能な限り、オンライン申請をしています。)
申請してから、通常であれば1週間程度で手続きが完了します。

登記が完了すると、法務局から発行される登記識別情報(いわゆる権利証)など一式をファイルに綴じて、お客さまにお渡しいたします。

 

おちいし司法書士事務所へのお問い合わせはコチラからどうぞ

 

▲財産分与の登記の最初に戻る

 

財産分与の登記の手続き費用

司法書士の手続き報酬については、「料金表」のページをご覧ください。

不動産登記の料金表

もし、いくらくらいになるかお分かりにならないようでしたら、お気軽にお問い合わせください。

 

おちいし司法書士事務所へのお問い合わせはコチラからどうぞ

▲財産分与の登記の最初に戻る

 

離婚、財産分与に関するQ&A

Q:離婚の日付、財産分与の日付はいつになりますか?

離婚の日付、財産分与の日付

 

Q:離婚を考えたときに、考えるべきことはなんですか?

1.相手方が離婚に同意しているか?

相手方が同意しなければ、「協議離婚」はできません。同意が得られない場合は、「調停」「裁判」によることになります。

2.未成年の子どもがいる場合、親権者を夫と妻のいずれにするか?

3.養育費はいくらにするか?

金額は、双方の協議で決めることになります。裁判所が調停などの際に使われる「養育費・婚姻費用算定表」(裁判所ホームページが開きます)が参考になるでしょう。

4.親権者にならなかった親と子どもの面会方法をどうするか?

5.夫婦の共有財産をどのように分けるか? (財産分与)

共有財産とは、婚姻中に夫婦の協力によって形成・蓄積された財産のこと。結婚前から各自が所有していた財産などは、財産分与の対象にはなりません。

6.(相手方に不貞があった場合) 慰謝料はどうするか?

7.年金分割

平成20年4月以降は、自動的に夫婦の保険料納付記録は1/2ずつに分割されますが、それ以前の分は合意で分割する必要があります。

8.婚姻費用分担請求

別居している夫婦間であっても、夫の方に主な収入がある場合は、夫は妻に対して、離婚が成立するまでの婚姻費用を渡さなければなりません。

金額は、夫婦間で決めることになりますが、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」(裁判所ホームページが開きます)を参考にされるのもよいでしょう。

 

Q:養育費や財産分与の話しがまとまったら、書面にしておいた方がいいですか?

「離婚協議書」のような書面にしておくことをオススメします。

書面は、自分たちで作成して、双方が署名押印する方法でもよいですが、『公証役場』で公正証書にする方がよいでしょう。

養育費などの金銭の支払いについての合意と養育費などを支払うべき者が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載すると、養育費などの支払いが滞った場合、裁判をしなくても、給料の差し押さえなど強制執行をすることができます。

 

Q:財産分与をした場合、税金はどうなりますか?

財産をもらう側

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかりません

相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

 

ただし、次の場合には贈与税がかかりますので、ご注意ください!

(1)分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

(2)離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

 

財産分与によって不動産を取得した場合には、原則として不動産取得税が課税されます

(財産の清算を目的とする財産分与であれば課税されないが、単に慰謝料や特定の不要を目的としての財産分与であれば課税されることになる。)

また、マイホームは「中古住宅」に該当するので、一定の要件を満たせば不動産取得税の税額軽減を受けることができます。

 

財産を分与する側

分与した人は、土地や家屋などをを譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。

離婚成立後であれば、居住用財産の譲渡所得の3,000万控除の特例や軽減税率の特例の適用を受けることができます。

ただし、この特例を適用するためには、翌年、確定申告をしなければなりませんのでご注意ください。

 

【参考】

 

おちいし司法書士事務所へのお問い合わせはコチラからどうぞ

 

 

投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

ご相談予約

おちいし司法書士事務所へのご相談予約・お問い合わせは、電話0942-32-0020へ
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。

ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。