司法書士に依頼できる相続手続きは、不動産の名義変更(相続登記)と思われる方が多いかもしれません。

実は、司法書士にお任せいただける相続手続きは、

などがあります。

 

相続による名義変更(相続登記)

銀行預金の相続手続き(遺産承継)

相続放棄

 

相続の手続きは何度も経験するものではありません。分からないことが多くあると思います。

 

相続手続きには戸籍の収集がつきものです。亡くなられた方(被相続人)の生まれてからなくなるまでの一連の戸籍謄本等を取り寄せる必要があります。

以前は、本籍地が遠方ですと郵送で取り寄ることになりかなり面倒でしたが、今は、最寄りの役場で被相続人の一連の戸籍を取ることができるようになり、少しは楽になってきました。

しかし、仕事などで平日の昼間に役場に行く時間が取れないという方などは、ご依頼いただければ、お客さまに代わって、面倒な戸籍の取り寄せからお任せいただくことができます。

 

相続手続きでお困り事がございましたら、まずは司法書士にお気軽にご相談ください!

 

おちいし司法書士事務所は2007年に福岡県久留米市に開業して以来、地元である久留米市、小郡市をはじめ筑後地域の方や、佐賀県鳥栖市、三養基郡の方からのご依頼が多いですが、ホームページをご覧いただいた関東・関西など遠方にお住まいの方からも、これまでにご依頼いただいています。

相続手続きのことなら、久留米シティプラザがある六ツ門交差点からすぐのおちいし司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

今すぐ0942-32-0020 または メールでお問い合わせください。

 

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相続の基礎知識

相続に関する基礎的なことが分かっていないと、手続きを誤ってしまうかもしれません。

ぜひ相続の基礎知識のページをご覧ください。

相続の基礎知識

 

相続の基礎知識をお読みになっても、自分のケースではどうなるのかよく分からないという方もいらっしゃるでしょう。

また、何から手を付けたらいいのか、どこに注意すべきか分からなかったりすると思います。

そんなときは、おちいし事務所にお問い合わせください。

 

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相続登記(不動産の相続による名義変更)

相続登記は、令和6年4月1日から義務化されました。

名義変更の登記をほったらかしにしておくと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

令和6年4月から相続登記は義務化されました

 

不動産の所有者がお亡くなりになった後、亡くなった方(被相続人)の名義から相続人に名義を変更する登記には、

  1. 法定相続による名義変更
  2. 遺産分割協議による名義変更
  3. 遺言による名義変更

があります。

それぞれの方法で、必要書類が異なります。

くわしくは相続による名義変更のページをご覧ください

 

相続による名義変更(相続登記)

 

相続登記は準備すべき書類がたくさんあって、面倒な手続きでもあります。

ご自身で調べたり、法務局に相談したり、戸籍などの証明書を取り寄せたり、申請書や遺産分割協議書を作ったり、時間をかければできない手続きではないとは思います。

しかし、普段することがない手続きで、初めてされる方も多いでしょう。

ストレスなく手続きをさっと済ませたいという方は、不動産登記の専門家の司法書士にご相談ください。

 

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銀行預金の相続手続き(遺産承継)

相続手続きが必要な財産は、不動産だけではありません。

銀行預金や株などもあります。

みなさまの中には、

  • 実家から遠くに住んでいる方
  • 仕事で相続手続きをする時間がなかなか取れないという方

がいらっしゃるでしょう。

相続人全員からご依頼いただきましたら、司法書士が窓口となって各種相続手続きを代行いたします。

 

銀行預金の相続手続き(遺産承継)

 

相続放棄

相続するということは、亡くなった方(被相続人)の不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐということです。

場合によっては、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いこともあります。

そのような場合には、相続しないという選択肢(=相続放棄)もあります。

相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内家庭裁判所での手続きが必要です。

3か月以上経ってから、多額の負債が見つかるということもあります。

当事務所では、3か月以上経過した後の相続放棄の申立てについても、これまで何度も関与させていただいています。

 

相続放棄は期限が決まっている手続きですので、お早めに相談されることをオススメします。

くわしいことは、相続放棄のページをご覧ください

 

相続放棄

 

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家庭裁判所の手続き(遺言・相続)

  • 自筆証書遺言の検認
  • 遺言執行者の選任
  • 不在者財産管理人の選任
  • 相続財産清算人の選任
  • 失踪宣告

など、相続の手続きをする中で、家庭裁判所で手続きをする必要なケースもあります。

司法書士は、法務局に申請する登記手続きだけではありません。

裁判所に提出する書類の作成の援助もできます。弁護士さんのように家庭裁判所での代理権はありませんので、依頼者の代理人となって、裁判所での手続きをすることはできませんが、申立書などの書類の作成や必要書類の手配などをお手伝いすることができます。

裁判所での手続きが必要な方も、司法書sににご相談ください。

 

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相続に関するブログ記事

当ホームページ内に、相続に関するブログも掲載しておりますので、ご参照ください。

知りたい情報が見つからないとか、読んでもよくわからないという方は、お気軽にご相談ください。

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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