尊厳死宣言は遺言と同時にするケースが多いそうです

平成30年10月1日の日経新聞に、尊厳死宣言の記事がありました。
また、令和元年10月1日の日経新聞にも、同様の記事がありました。
※10/1~10/7まで「公証週間」ということですので、毎年、10/1に公証役場関連の記事が出ているようですね。
このページには、以下のことを書いています
尊厳死とは?
一般財団法人日本尊厳死協会によると、
尊厳死とは、不治で末期に至った患者が、本人の意思に基づいて、死期を単に引き延ばすためだけの延命措置を断わり、自然の経過のまま受け入れる死のこと一般財団法人日本尊厳死協会
と定義づけされています。
尊厳死宣言とは?
ご自分が将来、不治の病の末期に至ったときに延命治療を望まない意思を書面にしたものが「尊厳死宣言」です。
延命治療を望まないと思っていても、家族や医師に伝えずにいると、実際、そのような状態になったときには意思表示が難しいこともあるでしょうから、元気なうちにその意思表示を表明しておくというわけです。
尊厳死宣言をされる方が増えている?
私は仕事柄、定款認証や遺言作成の際に、公証役場に行く機会がありますが、地元の公証役場には、以前から「尊厳死宣言」に関するパンフレットが置いてあります。公証人に聞くと、尊厳死宣言をされる方が徐々に増えていると聞いたことがあります。
日経新聞の記事によると、2019年1~6月に1,026件、尊厳死宣言を手続きされたそうです。
また、相続対策などのために遺言の公正証書を作成する際に同時に尊厳死宣言するケースが多いそうです。
公証役場でする尊厳死宣言の公証人手数料は、11,000円で、その他に用紙代が約2,000円、合計で約1万3,000円だそうです。
▼Q. 「尊厳死宣言公正証書」について、説明してください。(日本公証人連合会)
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