
いつも、おちいし司法書士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
司法書士におまかせいただける相続手続きは、不動産の名義変更(相続登記)と思っていただけているとたいへん嬉しいのですが、実は、それだけではありません。
亡くなられたご家族名義の銀行預金の相続手続きでお困りではありませんか?
不動産は亡くなられた方(被相続人)の全員がお持ちとは限りませんが、
ほとんどの方は、銀行やゆうちょ銀行、農協などに預金通帳をお持ちなのではないでしょうか。
銀行は、お金をおろしたり、振込をしたり、日常生活で銀行はなじみのあるところです。
ふだんしている銀行手続きは、キャッシュカードや通帳、銀行印、マイナンバーカード、場合によってはパソコンやスマホでも手続きができ、誰でもできるでしょう。
しかし、いざ銀行預金の相続手続きとなると、それだけでは足りないのです、
当事務所では、手間のかかる銀行預金の相続手続きをスムーズに進めるために全力でサポートいたします。
このページには、以下のことを書いています
自分で銀行預金の相続手続をする場合
ご自身(ご家族のどなたか)が、被相続人の預金の相続手続をする場合の手順は、以下のような流れになるでしょう。
1.銀行に相談
銀行での預金の相続手続きに必要なものや手続きのことを確認するために、被相続人が持っていた銀行の最寄りの支店にに相談に行くことになるでしょう。
多くの銀行では、電話やホームページから事前に予約をしたうえで、予約した日時に伺うことが多いです。
相談した時点で、被相続人の預金はロック(凍結)されますので、口座から引き落とされるものがある場合はご注意ください。
2.必要書類の準備
戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書、通帳、キャッシュカードなどを準備することになるでしょう。
印鑑証明書などは、発行日から3か月(6か月)以内のものが要求されることが多いですので、取得されたらすぐに手続きを進めるとよいでしょう。
※銀行で「法定相続情報証明制度」のことをお聞きになるかもしれません。
法定相続情報一覧図の手続きは、法務局でおこなうのですが、この手続きは司法書士に依頼することもできます。
3.再度銀行に
書類の準備ができたら、事前に予約をしたうえで、再度銀行に行って手続きをします。
ご自分で手続きをするとなると、平日の銀行が営業している時間帯に2度3度行く必要があります。
窓口での手続きも30分から1時間程度かかることが多いです。
ご自分(ご家族)ではスムーズに手続きを進めることができないとお感じでしたら、司法書士にお任せいただくこともできますので、ご検討ください。
司法書士がおこなう銀行預金の相続手続き
当事務所に銀行預金の相続手続きをご依頼いただく場合は、以下のような感じで手続きを進めてまいります。
※当事務所でご依頼いただくケースでは、相続登記のご依頼の際に、預金の相続手続きも合わせてご依頼いただくことが、最近多くなっています。
1.初回相談
事前にお電話0942-32-0020か、問い合わせフォームから、相談日時をご予約ください。
相談日の当日、亡くなられた方(被相続人)の財産、相続人など事情をお聞きし、必要な相続手続きのご説明、手続きの流れ、概算費用のお見積りなどをご案内します。
すでにお取りになっている戸籍謄本などがあれば、お持ちください。確認したうえで、不足するものをご案内できます。
不足する戸籍類の取得を司法書士にお任せいただくこともできます。

2,必要書類の収集
相談の際、必要な書類を具体的にご案内いたしますので、それを参考に戸籍謄本等をご用意いただきます。
ご自分で準備するのが難しい方、役場に取りに行く時間がない方は、当事務所が代わって書類の収集をいたしますので、お気軽にお申し付けください。

3.法定相続情報一覧図の申出<オススメ>
必要書類のところでもご説明しますが、手続きには多くの戸籍謄本を準備する必要があります。
その戸籍謄本一式を銀行に提出すれば、各銀行で戸籍が全部そろっているかを確認して、銀行でコピーをした後、戸籍謄本等の原本は返却していただけます。
親が亡くなって、相続人は子どもだけというケースであれば、戸籍もそう多くありませんが、相続人が多いケースになるど戸籍の通数が増え、銀行での戸籍のチェックだけで時間がかかります。
そこで、戸籍がそろった段階で、法務局で「法定相続情報一覧図」の手続きをすると、相続関係を示す証明書を法務局が発行してもらえます。

法定相続情報一覧図
この「法定相続情報一覧図」だと、相続関係が一目瞭然で、銀行員さんも助かる優れモノですので、オススメしています。
(銀行印さんがコピーをする時間も格段に短縮できます。)
もちろん、この手続きも司法書士で行いますので、ご安心ください。
4.遺産分割協議書の作成
相続人の間で、銀行預金などの遺産をどのように分けるかをお話し合いください。
その合意内容をお聞きして、当事務所で「遺産分割協議書」を作成いたしします。

5.銀行への手続き代行
必要書類がそろったら、当事務所が銀行での手続きを迅速に代行します。
最寄りの支店に出向いて書類を提出したり、銀行所定の用紙に記入したりしますが、通常、その場では終わりません。各銀行の相続センターに書類を送って、そこでチェックされます。1~2週間程度で指定口座に送金されます。
※JAは、1時間程度で送金まで完了することが多いです。

6.預金の分配完了
預金の解約手続きが済みましたら、遺産分割協議書の内容に従って、各相続人のご指定の口座に適切に送金いたします。
関係書類は代表相続人の方にお返しいたします。
必要書類
銀行預金の相続手続きにあたり、以下の書類をご準備ください:
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
相続関係を証明するために必要です。相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
被相続人死亡後に取得したもの。被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(本籍地の記載があるもの)
住所地を確認します。相続人全員の印鑑証明書(取得後3か月以内のもの)
遺産分割協議書、当事務所への委任状に実印を押していただきます。遺産分割協議書、銀行預金の相続手続きを当事務所に委任する委任状
当事務所で作成したものに、署名・実印を押印していただきます。銀行の預金通帳やキャッシュカード
対象となる口座を特定するため。
手続き費用
手続きにかかる費用は以下の通りです:
- 基本報酬:1行あたり44,000円
手続きの規模や内容によって加算させていただくことがあります。 - 法定相続情報一覧図の手続き:33,000円
遺産分割協議書作成費用:44,000円
内容によって加算させていただくことがあります。- 戸籍等の取得報酬:1通あたり2,200円
手続きに必要な戸籍謄本等を当事務所で取得代行する場合、通数に応じて加算させていただきます。 その他実費(郵送費・証明書発行手数料、定額小為替手数料など)
※ご相談の際に、概算費用の見積書をご提示いたします。
当事務所では、お客さまに安心して手続きいただけるよう、丁寧かつ迅速なサポートを心がけております。
お困りの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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