このページをご覧いただいているあなたは、
- 個人事業から法人成りしようか検討中の個人事業主の方
- 新たに会社を立ち上げて頑張っていこうと思われている方
- サラリーマンを退職後、これまでのノウハウを活かすべく企業をご検討中の方
個人事業主としてではなく、会社として事業をおこなうには、まず会社設立の登記をしなければなりません。
司法書士は、会社の登記(商業登記)の専門家です。会社設立当初から、登記手続きのことだけでなく、さまざまな法律問題で悩まれることもあるでしょう。そういうときに、気軽に相談できる司法書士がいることは、経営者の方にとってお役に立てるはずです。
会社を立ち上げようとお考えの方は、まずは司法書士へご相談ください。
このページには、以下のことを書いています
設立登記までのながれ
実際に会社の設立手続きを進めるにあたっては、まず「設立登記の申請日」を決めてから、逆算してスケジュールを組んでいきます。
なぜなら、登記申請日が会社の創業記念日となるからです。
株式会社を作る上で最低限決めておかなければならないこと(株式会社設立チェックリストにある項目)がおおむね決まっています。
株式会社設立チェックリストにある項目が決まり、会社の印鑑や必要書類がご準備できましたら、急げば数日で申請まですることは可能です。これから具体的に検討される場合は、2週間程度あれば十分に設立登記までできます。
新しく株式会社を設立するまで手順は、以下のようなことになります。
(1)社名(商号)、事業内容(目的)、本店所在地などを検討
株式会社を作る上で、最低限決めておかなければならない項目を株式会社設立チェックリストにまとめています。チェックリストに沿ってご検討ください。
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(2)類似する商号や事業目的の調査
社名(商号)は、同じ本店所在地に同じ商号がなければ登記できます。
しかし、登記ができればそれでいいというわけではありません。
「不正競争防止法」という法律があり、たとえば 、有名な会社の社名に似た社名を登記すると、後日、訴訟になることも考えられますので、似た社名の会社があるときは注意が必要です。
会社の登記簿は一般に公開されますので、登記簿の事業目的を見て、どのようなことをする会社であるかがイメージできるような定め方がよいでしょう。
事業目的の案をお伝えいただきましたら、当事務所で登記に適する目的を検討いたします。
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(3)届出印(会社の実印)の作成
類似商号の調査をして会社の商号が決まりましたら、会社の実印(届出印)を発注していただきます。
印鑑屋で「3点セット」(=代表印、銀行印、角印)があると思います。そのほかに、会社の社名、住所、電話番号などの横判も作られることが多いでしょう。
登記手続きで必要になるのは、「代表印」と個人の実印です。
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(4)定款を作成して、公証役場で定款の認証手続き
定款の内容が固まりましたら、公証役場で定款認証の手続きをします。
当事務所では、『電子定款』を作成しますので、印紙税4万円は不要です。
※ご自分で株式会社の設立手続きをする場合は、『紙』の定款を作成することになるでしょうから、4万円の収入印紙を貼る必要があります。
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(5)資本金の払込み
この段階では会社の銀行口座はありませんので、発起人個人の銀行口座に資本金を入金していただきます。
出資金が払い込まれたことを証明するため、登記申請の際は通帳のコピーを添付します。
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(6)登記申請に必要な書類に署名押印
当事務所で作成する書類のほかに、資本金を入金した通帳のコピーが必要になります。
※実際は、(4)~(6)は同時並行で進めていきます。定款認証と登記申請の必要書類に署名押印していただく段階で、手続き費用をお預かりさせていただきます。
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(7)法務局に設立登記を申請
法務局に申請した日が会社の設立日になります。
※法務局が休みの日(土・日・祝日、12/29~1/3)を設立日とすることはできません。
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(8)登記完了
登記申請をした日に、会社の登記簿ができあがることはありませんので、ご留意ください。通常、登記を申請して数日程度で完了します。
平成30年3月12日より、株式会社と合同会社の設立登記が優先的に処理されるようになりましたので、原則として申請から3日以内に完了すると思います。
令和2年3月17日からは、完全オンラインによる株式会社・合同会社の設立登記は、申請の受付から24時間以内の完了するようになりました。
※24時間以内の完了の対象となるのは、以下の条件を充たすもの
- 株式会社・合同会社の設立登記(新設合併・新設分割・株式移転による設立登記を含む)
- 添付書面情報がすべて電磁的記録により作成 ⇒ ココが難!
- オンライン申請(いわゆる完全オンライン申請であること)
登録免許税を電子納付
株式会社=設立時役員が5人以内、合同会社=業務執行社員が5人以内
また、実際に24時間以内の処理を受けるためには、印鑑届出書の提出までを同時間内に行う必要がある。遅れた場合でも、届出がされ次第、登記が完了される。
「オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理について」(令和2年2月12 日民商第23号通達)
法務局での手続きが終わりましたら、当事務所で登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑カード、印鑑証明書をお取りして、定款などの書類ともにお渡しいたします。
現在、個人事業主として事業をされている方は、通常業務をしながらの会社設立の準備は時間的に大変だろうと思います。司法書士にご依頼いただきましたら、「株式会社設立チェックリスト」にある項目を埋めていただきましたら、司法書士が調査・検討をして、必要書類をご準備いたします。
打ち合わせの時間が取りにくい場合は、メールなどでやり取りしながら進めていくこともできます。
留意点①出資金の払込みについて
出資金の払い込みのタイミングは、司法書士からご案内します。
- 原則、公証役場での定款認証が済んだ後
- 場合によっては、定款の内容が確定した後
に、出資金を発起人名義の口座に払い込んでください。
もし、発起人ではない設立当初の代表取締役の口座に振り込む必要がある場合は、発起人から設立当初の代表取締役に出資金を受領する権限を与えた旨の証明書が必要になりますので、早めにお伝えください。
注意!
口座に資本金の額以上の残高があるだけでは、出資したことにはなりません。(たとえ、発起人が1人の場合でも)必ず払込み(入金) の記録が必要です。
出資金を振り込むと「だれが・いくら」払い込んだかが明らかになりますが、必ずしも振り込まなければならないものではなく、「ATMや窓口での入金」でもO.K.です。
留意点②資本金について
令和4年1月から、公証役場での定款認証手数料が改定されました。
これまでは、一律5万円の手数料でしたが、以下のように手数料が変わるようになりました。
資本金の額 | 公証人手数料 |
100万円未満 | 3万円 |
100万円以上 300万円未満 | 4万円 |
その他の場合 | 5万円 |
資本金は、1円以上であれば構わないのですが、あまりに少額ですと、会社設立と同時に債務超過状態となってしまします。
株式会社の設立登記を自分でしたとしても、定款認証手数料が3万円~、上の定款に貼る印紙代4万円、設立登記の際の登録免許税が15万円の諸費用がかかります。
事務所を借りるのであれば、その敷金や家賃が発生しますし、会社を立ち上げてすぐに売上が見込めないのであれば、その間の運転資金も必要でしょう。
配当をお考えの場合は、最低でも300万円の出資が必要になりますので、300万円がひとつの目安になるのではないでしょうか。
注意!
また、資本金の額によっては税金に関係してきます。
資本金が1,000万円未満の会社は、2期まで消費税の納税が免除されますが、インボイス制度がスタートすると、あまり関係がなくなるかもしれません。
1,000万円を超える会社は、法人住民税が高額になります。
「取引先からの要請があったから」会社を設立される場合、取引先が、資本金の下限を定めていないか、ご確認ください。
留意点③社名(商号)について
同じ本店所在地で、同じ商号でなければ登記できます。
ほかの会社の商号に類似する社名にしたら、後日、その会社から訴えられることもありますので、ご注意ください。
留意点④事業目的について
設立してすぐはしないけど、将来的に実施予定の事業も定めておくとよいでしょう。
設立登記をした後でも事業目的を追加することはできますが、登録免許税3万円+司法書士報酬が発生します。
ただし、およそ事業に関連のないことまで定めておくのは好ましくないと考えます。
留意点⑤役員の任期について
株式の譲渡制限を置く会社(一般的な会社)では、役員の任期を最長10年まで伸ばすことができます。
しかし、ご家族以外の役員がいる場合、役員の任期をあまり長くするとデメリットがあります。
設立登記のブログ記事
- 会社設立登記の登録免許税が半額になる【創業支援事業】
- オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理
- 定款認証の際に申告する実質的支配者とは?
- 会社設立の際の資本金の額と消費税
- 会社の誕生日(創立記念日)
- 時期によっては設立登記が3日で終わらないこともあります
- 1月1日付けで、会社を設立することはできるの?
- 電子定款認証のPDF文書名
- 会社の設立登記は原則3日以内に完了
- 会社設立時の資本金はいくらくらいが妥当ですか?
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