会社設立の際の資本金の額と消費税
会社法が施行されて、株式会社を設立する際の最低資本金が廃止されたので、法的には、資本金1円からでも作ることができます。できるというだけで、1円の会社をすすめているわけではありません。設立登記の実費だけでも20万円はかかるのに、資本金1円だとすぐに資本金を食いつぶしてしまいますから。
会社設立の準備をされている方から、資本金はいくらくらいがいいのか聞かれることがあります。
会社を設立する際、資本金はいくらくらいが妥当なのでしょう?
どのような事業をされるかで妥当な資本金の額は変わってくるでしょうが、やはり極端に少ないのは避けるべきでしょう。
このページには、以下のことを書いています
株主に配当したいなら?
配当をお考えの場合は、最低でも 300 万円の出資が必要です。
(株主に対する剰余金の配当)
第453条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。(適用除外)
第458条 第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。
消費税の納税義務の免除
資本金が1,000万円未満だったら、設立1期目と2期目は原則として消費税の納税義務が免除されます。例外もありますので、くわしくは国税庁・タックスアンサーをご覧ください!
消費税が約2年免税されるというメリットは大きいですよね。
▼設立登記の手続きのくわしいことは、コチラをご覧ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 不動産登記2024年4月10日相続登記義務化と相続人申告登記
- 相続登記2024年4月10日相続登記が義務化されたことを知って、どうしていいかわからない方へ
- お客さまの声2024年3月7日【お客さまの声】複数人の事務所と思ったら、ひとりで対応されていたので驚きました
- お客さまの声2023年12月4日【お客さまの声】イメージ以上に話しやすく、リラックスして相談できた
ご相談予約
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。