会社設立登記の登録免許税が半額になる【創業支援事業】
会社を新規に立ち上げるときには、会社の設立の登記必要になります。
設立登記は、本店所在地を管轄する法務局に申請しますが、その際、「登録免許税」という税金を納めます。
- 株式会社=資本金の0.7%(最低税額15万円)
- 合同会社=資本金の0.7%(最低税額6万円)
この登録免許税を安くする方法があります。
このページには、以下のことを書いています
どれくらい安くなるのか?
- 株式会社の設立登記の登録免許税は、最低税額15万円が7万5,000円に
- 合同会社の場合は、最低税額6万円が3万円に
つまり、登録免許税が半額になります!
租税特別措置法
第80条(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)2項
個人が、産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第127条第1項又は第128条第1項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて会社の設立をした場合には、当該会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一 株式会社
当該株式会社の資本金の額に1000分の3.5を乗じて計算した金額(当該金額が7万5000円に満たない場合には、申請件数一件につき7万5000円)二 合名会社又は合資会社
申請件数一件につき3万円三 合同会社
当該合同会社の資本金の額に1000分の3.5を乗じて計算した金額(当該金額が3万円に満たない場合には、申請件数一件につき3万円)
要件は?
- 創業支援等事業計画の認定を受けた市町村内に本店を置くこと
- 特定創業支援等事業による支援を受けること
- 証明書の交付を受けること
「創業支援等事業計画の認定を受けた市町村」というのは、中小企業庁のホームページに掲載されています。
令和5年6月現在1,479市区町村が認定されていて、
宮城県、栃木県、埼玉県、石川県、福井県、山梨県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県
は、すべての市町村で認定されているそうです。
当事務所がある福岡県久留米市では、『市のほかに商工会議所などの商工団体や、久留米リサーチ・パーク、久留米ビジネスプラザ、日本政策金融公庫など創業を支援する複数の機関と連携してそれぞれの事業を実施』されています。
特定創業支援等事業を受けるメリット
支援事業を受けるメリットとしては、設立登記の際の登録免許税が半額になるだけでなく、
久留米市の場合は、
- 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6か月前から利用可能 - 久留米市新規開業資金
融資利率 1.26%→1.16%
貸付実行日から開業までの期間を、1か月(会社は2か月)から6か月まで延長可能 - 日本政策金融公庫
新創業融資制度の自己資金要件充足
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
という融資面でのメリットがあるということです。
▼久留米市の新規開業資金
デメリットは?
特定創業支援等事業を受けて起業することのデメリットとして考えられるのは、1か月ほどの研修を受ける必要があることでしょうか?
研修を受けて、証明書の交付を受けるのに2週間ほどかかるようですので、支援事業を受けずに会社設立をする場合と比べて、会社設立の準備期間に2か月長くかかることになります。
▼久留米市の創業塾
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