相続放棄したら、生命保険金は受け取れないの?
<相談内容>
夫が12月に亡くなりました。家は賃貸のアパートに住んでいて、預金は100万円くらいで、銀行のカードローンが約500万円ありますが、 生命保険の死亡保険金が4000万円くらいあります。
夫の残した借金は、生命保険金で返済すべきでしょうか?
子どもを育てなければならないので、できれば相続放棄をしたいのですが。
夫の残した借金は、生命保険金で返済すべきでしょうか?
子どもを育てなければならないので、できれば相続放棄をしたいのですが。
司法書士としては、生命保険金で返済すべきとか、相続放棄をしたほうがよいとかをお答えすることはできませんが、どちらも取りうる選択肢です。
このページには、以下のことを書いています
【選択肢①】プラスの財産もマイナスの財産も相続する
相続放棄をせずに、通常どおりの相続手続きを選んだ場合、夫のプラスの財産もマイナスの財産も相続します。
受け取った死亡保険金で、亡き夫の借金を返済することができます。
【選択肢②】相続放棄をする
3か月の期間内に相続放棄の手続きをすると、亡き夫のプラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
相続放棄をした場合、死亡保険金はどうなるのか?
死亡保険金は、保険金受取人の固有の財産として扱われますので、相続財産にはあたりません。
だから、相続放棄したとしても、生命保険金は受け取ることができます。
もし第1順位の相続人全員が相続放棄をしたら、亡き夫の預金や借金などは夫の両親(両親とも亡くなっている場合は、夫のきょうだい)が相続することになりますので、相続放棄したことを次の順位の相続人に伝えておくととよいでしょう。
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