父親が亡くなって1年以上経って債権者から届いた督促状で知った父親の借金

<ご相談内容>
長年、疎遠だった父が亡くなって1年以上経ってから、私(長男)の自宅に父の借金のことで督促状が届きました。
私は、亡き父が残した借金を返済しなければならないのですか?

 

亡くなった父親の遺産は、その相続人が引き継ぎます。遺産は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続人は、遺産のすべてを必ず相続しなければならないということではありません。
例えば、亡くなった方(被相続人)の遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いというような場合は、相続しないこともできます。それが相続放棄です。そのためには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。

相続放棄のくわしいことはコチラ

このケースのように、亡くなってから半年や1年以上経過して、多額の借金が判明することがあります。3か月を経過しているので、もう相続放棄はできないかというと、必ずしもそうではありません。相続放棄の手続きが3か月を経過してしまったことに特別な事情があれば、例外的に認められる場合もあります
当事務所では、これまでにもこのような3か月を経過した相続放棄の手続きをサポートさせていただいています。お客さまから事情をくわしくお聞きした上で、「特別な事情」を説明する書類を添付することで、家庭裁判所に相続放棄を受理してもらっています。特別な事情がある場合でも、債権者からの通知などによって、相続したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりませんので、早くご相談ください。

 

※3か月経過後の相続放棄はそれぞれの事情にもよりますので、必ず相続放棄が認められるというわけではありませんが、当事務所としてはお客さまの相続放棄の申し立てが認められるよう最大限サポートいたします。

相続放棄のくわしいことはコチラ

投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

このサイトをフォローする!

ご相談予約

おちいし司法書士事務所へのご相談予約・お問い合わせは、電話0942-32-0020へ
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。

ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。