相続放棄申立時の予納郵券

不動産や会社の登記を申請するとき、実費の登録免許税は法で決まっているので、計算して収入印紙を買います。

一方、裁判を起こすときや自己破産や相続放棄を申し立てるときは、貼付する収入印紙は決まっていますが、予納郵券(裁判所が当事者あてに書類を郵送する際に使うためにあらかじめ裁判所に納める切手)は、各裁判所によって異なります。

金額も異なるし、切手の組み合わせも異なるのは、なぜなのでしょうね?

 

予納郵券の額・組み合わせを調べるには?

訴状や申立書に貼付する収入印紙は、訴額(裁判で請求する権利を金銭で評価した金額)や手続きの種類によって決まっていますが、裁判所にあらかじめ収める切手の額や組み合わせは、裁判所ごとで異なります。

その調べ方は、管轄の裁判所に問い合わせて教えてもらうしかありません。

各裁判所がホームページに予納郵券の内訳を公表してくれると助かるのですけどね。
そう難しいことではないと思うのですが。。。

 

これまでに相続放棄を申し立てた家庭裁判所の組み合わせを掲載しておきますが、当事務所が申し立てた当時の組み合わせですので、変更されている可能性もありますので、ご留意ください。

 

福岡家庭裁判所

  • 84円×5枚
  • 10円×2枚
    (計440円)
  • (海外在住者の場合)+110円×2枚

※150グラムを超える戸籍の原本還付を申請する場合は、レターパックライト青(370円)を同封してください。84円切手=5枚

(令和4年7月ホームページで確認)

福岡家庭裁判所 久留米支部

  • 84円×5枚
  • 10円×2枚 (令和4年8月)

 

福岡家庭裁判所 八女支部

  • 84円切手=5枚
  • 10円切手=5枚(平成30年)

 

福岡家庭裁判所 柳川支部

  • 84円切手=5枚
  • 10円切手=5枚(平成30年)

 

福岡家庭裁判所 大牟田支部

  • 84円切手=5枚
  • 10円切手=5枚(平成26年)

 

福岡家庭裁判所 小倉支部

  • 84円切手=2枚
  • 10円切手=2枚(令和4年7月、同職のツイートより)

 

熊本家庭裁判所

  • 84円切手=5枚
  • 10円切手=5枚(平成28年)

 

鹿児島家庭裁判所

  • 84円切手=3枚
  • 10円切手=2枚(平成30年)

 

名古屋家庭裁判所

  • 84円切手=5枚
  • 10円切手=5枚(令和3年)

 

名古屋家庭裁判所 豊橋支部

  • 84円切手=5枚
  • 10円切手=5枚(平成30年)

 

神戸家庭裁判所(支部、出張所を含む)

  • 84円切手=5枚
  • 10円切手=5枚(令和4年8月、ホームページで確認)

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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