完済して数年後に抵当権の抹消登記をするとき、銀行の代表者が変わっていたら?

住宅ローンを完済しても、それで住宅ローンの手続きがすべて終わりとはなりません。住宅ローンを借りる際、ご自宅の土地と建物に登記した金融機関の抵当権は完済したからといって自動的に消えることはありません。銀行が手続きしてくれることもありません。不動産の所有者が抵当権を消す登記(抵当権抹消登記)をしなければなりません。
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてくると思います。
(受け取ってないという方は、金融機関にお問い合わせください。)
その封筒の中には、
- 抵当権設定契約証書(登記済証)または登記識別情報
- 抵当権解除証書、抵当権弁済証書などと書かれた書類
- 金融機関からの登記委任状
などが入っています。
金融機関からの書類を受け取ったあと、しばらく手続きを放っていた間に、その金融機関の代表者が変わっていたら、手元にある書類で手続きできるでしょうか?
このページには、以下のことを書いています
委任状を差し替えてもらう方法
抵当権解除証書や委任状には、完済した当時の代表者名で作成されていますので、新しい代表者名の書類に差し替えてもらうのも一つの方法でしょう。
しかし、不動産登記法17条には、
(代理権の不消滅)
第17条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡
二 本人である法人の合併による消滅
三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
と定めてあり、4号の「法定代理人」には法人の代表者も含まれるという取り扱いですので、旧代表者の委任状を使って手続きできます。
旧代表者の委任状を使う方法
通常の申請と違って、申請書に
- 旧代表者の代表権が消滅した旨
- 旧代表者が代表権限を有していた時期
を明らかにする必要があります。
(「不動産登記の実務相談事例集Ⅱ」p20)
また、会社法人等番号によって旧代表者が代表権を有していたことを確認できない場合は、旧代表者の記載がある登記事項証明書を添付する必要があります。
申請書の記載例
申請書は、以下のように書けばいいでしょう。
登記申請書
登記の目的 ●番抵当権抹消
原因 平成●年●月●日解除
権利者 A
義務者 株式会社B銀行
代表取締役 D ←現代表者
(会社法人等番号0000-01-000000)
添付書類 登記原因証明情報 登記済証 代理権限証書 会社法人等番号※
登記識別情報を提供できない理由 登記済証を所持しているから
令和●年●月●日申請 ●法務局 ●支局
代理人 福岡県久留米市日吉町16番地1ダイマンビル6階
司法書士 落石憲是
電話番号 0942-32-0020
登録免許税 金●円
その他事項
登記義務者の代表者Cの代理権限は消滅している。
代理権限を有していた時期は平成●年●月●日から平成●年●月●日である。
不動産の表示 (省略)
※会社法人等番号によって旧代表者Cが代表権を有していたことを確認できない場合は、旧代表者Cの記載がある登記事項証明書を添付する必要があります。
なお、「登記情報659号」に、申請書に記載する金融機関の代表者の氏名は、
登記申請時における代表者の氏名を提供すべきであり、委任をした旧代表者の氏名を提供した場合には、不登法第25条第5号に抵触するため、補正の対象となる(「登記情報659号」p23)
とありましたので注意が必要ですね。
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