被相続人の債務はどのように調査すればよいか

相続の手続きは、不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく、借金や連帯保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
もし、マイナスの財産が多いようでしたら、相続放棄も相続の選択肢として検討が必要になります。
相続放棄は、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所での手続きをしなければなりません。
ですので、債務の調査はすみやかに取り掛かる必要があります。
このページには、以下のことを書いています
不動産登記簿の確認
被相続人が不動産を所有していたら、その登記簿を確認しましょう。
権利部(乙区)に、抵当権や根抵当権の登記がついていたら、その(根)抵当権者に借入金の残高を問い合わせましょう。
なお、その抵当権が住宅ローンで、借り入れの際に団体信用生命保険に加入されていたら、住宅ローンの残債務は、保険金で完済されますので、心配いりません。
借入金の調査
- 預金通帳の入出金記録をチェック
- 金銭消費貸借契約書、借用書、領収書などがないか確認
貸金業者からの借金があるかもしれない場合は、信用情報機関に情報開示請求をしてみるといいでしょう。
▼CIC
▼JICC
▼全国銀行個人信用情報センター
連帯保証債務の調査
主たる債務者がちゃんと返済していたら、債権者から連帯保証人に対しての督促はないので、他人にはわかりません。
しかし、その主たる債務者が返済に行き詰まったら、債権者は連帯保証人に対して請求します。
もそ連帯保証人が亡くなっていたら、債権者が連帯保証人の法定相続人を調査して、督促状を送ってくることがあります。
連帯保証債務は、金銭消費貸借契約書などの書面が見つかれば把握できるのですが、書面がなければなかなかわからないという難点があります。
だから、被相続人が健在のうちに、連帯保証人になっていないか確認しておく必要があります。
借金が高額の場合は、早めに相続放棄の検討を
被相続人の遺産が負債のほうが多いケースでは、早めに相続放棄のことも検討しましょう。
相続放棄をできるのは、原則として、相続開始を知ったときから3か月以内という期限があります。
当事務所では、相続放棄手続きの書類作成のサポートをしております。
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