公正証書遺言の有無を調べる方法
亡くなった親が、公正証書遺言を作っていたかも・・・
でも、遺言書が見つからない・・・
ということもあるでしょう。
公証役場で遺言を作られた方は、遺言を作った際、公証人から、
- 正本
- 謄本
の2通を受け取られているはずですが、実家を探しても遺言書が見つからないときは、
公正証書遺言を作っていたかどうか?
作っていたならば、どこの公証役場で作ったか?
を最寄りの公証役場で調べることができます。(ただし、平成元年1月以降のものに限られます。)
このページには、以下のことを書いています
検索ができる人
公正証書遺言を作られた方が存命中は、本人しか謄本を請求することはできません。
遺言者が亡くなった後に、公正証書遺言の有無を調べることができるのは、
相続人
受遺者(遺言で財産を贈与してもらった人)
遺言執行者
上記の代理人
これらの人が最寄りの公証役場に申請することになります。
手続きに必要なもの
公正証書遺言を検索してもらう際、必要になるものは以下のとおりです。
公正証書遺言の検索では、遺言の内容までは分かりません。公正証書遺言を作っていたことが分かったら、遺言を作った人が遺言を作った公証役場で遺言の謄本を請求すれば、遺言の内容を確認することができます。
この検索方法は、あくまでも公正証書遺言の場合です。自筆証書遺言などは、自力で探し出すほかありません。
改正点.
2020(令和2)年7月10日より、法務局における自筆証書遺言保管制度がスタートしました。
くわしくは、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」のページをご覧ください。自筆証書遺言保管制度の利用をお考えの方は、当事務所でも、手続きのお手伝いをいたしますので、ご相談ください。
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