公正証書遺言の有無を調べる方法

亡くなった親が、公正証書遺言を作っていたかも・・・
でも、遺言書が見つからない・・・
ということもあるでしょう。
公証役場で遺言を作られた方は、遺言を作った際、公証人から、
- 正本
- 謄本
の2通を受け取られているはずですが、実家を探しても遺言書が見つからないときは、
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公正証書遺言を作っていたかどうか?
作っていたならば、どこの公証役場で作ったか?[/su_list]
を最寄りの公証役場で調べることができます。(ただし、平成元年1月以降のものに限られます。)
このページには、以下のことを書いています
検索ができる人
公正証書遺言を作られた方が存命中は、本人しか謄本を請求することはできません。
遺言者が亡くなった後に、公正証書遺言の有無を調べることができるのは、
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相続人
受遺者(遺言で財産を贈与してもらった人)
遺言執行者
上記の代理人
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これらの人が最寄りの公証役場に申請することになります。
手続きに必要なもの
公正証書遺言を検索してもらう際、必要になるものは以下のとおりです。
[su_spoiler title=”相続人が検索を希望する場合” style=”fancy” icon=”folder-2″]
①遺言を作られたかもしれないと思われる方の除籍謄本
②相続人と遺言を作られたかもしれないと思われる方との関係をがわかる戸籍謄本
③検索を依頼する人の運転免許証などの身分証明書と認印
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”相続人が死亡しているので、代襲相続人が検索を希望する場合” style=”fancy” icon=”folder-2″]
①遺言をしたかもしれないと思われる方の除籍謄本
②代襲相続人であることを証明する戸籍謄本
③検索を依頼する人の運転免許証などの身分証明書と認印
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”受遺者として(受遺者になっていると考えて)検索を希望する場合” style=”fancy” icon=”folder-2″]
①遺言をしたかもしれないと思われる方の除籍謄本
②受遺者であることが想定できる資料
③受遺者が親族である場合は戸籍謄本等
④検索を依頼する人の運転免許証などの身分証明書と認印
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[su_spoiler title=”相続人ではない親族や司法書士など第三者が検索を希望する場合” style=”fancy” icon=”folder-2″]
①相続人の遺言検索に係る委任状(相続人の実印が押印されたもの)
②委任者の3 か月以内の印鑑登録証明書
③遺言をしたかもしれないと思われる方の除籍謄本
④相続人と遺言をしたかもしれないと思われる方の関係を示す戸籍謄本、
代襲相続人であることを証明する戸籍謄本
⑤代理人の運転免許証まどの身分証明書と認印
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公正証書遺言の検索では、遺言の内容までは分かりません。公正証書遺言を作っていたことが分かったら、遺言を作った人が遺言を作った公証役場で遺言の謄本を請求すれば、遺言の内容を確認することができます。
この検索方法は、あくまでも公正証書遺言の場合です。自筆証書遺言などは、自力で探し出すほかありません。
[su_label type=”important”]改正点.[/su_label]
2020(令和2)年7月10日より、法務局における自筆証書遺言保管制度がスタートしました。
くわしくは、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」のページをご覧ください。自筆証書遺言保管制度の利用をお考えの方は、当事務所でも、手続きのお手伝いをいたしますので、ご相談ください。
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