以前は、手書きの遺言(自筆証書遺言)は、自分で書いて印鑑を押した後は、その遺言書を自分で保管先を考え、保管するほかありませんでした。

 

自筆証書遺言の書き方

 

2020(令和2)年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管する制度がスタートしました。

 

自筆証書遺言書保管制度の特徴

 

遺言を書く人がする手続き

  1. 遺言書を預ける=遺言書の保管の申請
  2. 預けた遺言書を見る=遺言書の閲覧の請求
  3. 預けた遺言書を返してもらう=遺言書の保管申請の撤回
  4. 変更事項を届け出る=住所等の変更の届出

 

 

相続人等がする手続き

  1. 遺言書が預けられているか確認する=遺言書保管事実証明書の交付請求
  2. 遺言書を見る=遺言書の閲覧
  3. 遺言書の内容の証明書を取得する=遺言書情報証明書の交付請求

 

 

申請先

遺言書の保管先は法務局ですが、すべての法務局ではなく、全国の50の本局、261の支局、1の出張所で取り扱われます。

ちなみに、福岡県内では、

本局、北九州支局、久留米支局、直方支局、飯塚支局、田川支局、柳川支局、朝倉支局、八女支局、行橋支局、筑紫支局

佐賀県内では、

本局、唐津支局、伊万里支局、武雄支局

で取り扱われています。

その他の地域の遺言書保管所は、法務省ホームページでご確認ください。

 

また、各手続きの申請先は以下のとおりです。

保管申請
  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

※すでに遺言書を保管している人
⇒新たに保管申請する場合は、遺言の保管申請をした法務局

遺言書原本の閲覧
  • 保管している法務局
遺言書保管ファイルの閲覧
  • 全国どこでもOK
保管の撤回
  • 保管している法務局
住所等の変更の届出
  • 全国どこでもOK
  • 郵送による届出もOK
遺言書保管事実証明書の交付請求
  • 全国どこでもOK
遺言書情報証明書の交付請求
  • 全国どこでもOK
  • 郵送請求OK
  • 法定代理人による請求OK

 

 

法務局での手数料

 

保管申請3,900円
遺言書原本の閲覧1,700円
遺言書保管ファイルの閲覧1,400円
保管の撤回無料
住所等の変更の届出無料
遺言書保管事実証明書の交付請求800円
遺言書情報証明書の交付請求1,400円

 

法務局で手続きをする場合は、申請書や添付書類が必要になりますが、司法書士が申請書の作成したり、申請に必要な戸籍謄本などを取り寄せたりすることができます。

お気軽にお問い合わせください。

 

当事務所の手続き費用

当事務所にご相談、書類作成などをご依頼いただく場合は、上記の法務局手数料のほかに、次のような報酬や実費をご請求させていただきます。

 

各手続きの申請書の作成1件あたり16,500円
戸籍謄本などの取得

1通あたり2,200円

実費(戸籍等の手数料、小為替手数料、郵便代など)

遺言書作成支援66,000円~(内容等によります)
遺言の形式・内容のチェック33,000円~(内容・分量等によります)
法務局への同行16,500円

 

 

参考になるサイト、書籍の紹介

 

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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