11月15日は「いい遺言の日」

11月15日は、「いい遺言の日」だそうです。
ご存じでしたか?
11月15日
いい いごん
ということで、りそな銀行が、親戚が集まる年末年始を前に、将来にわたり親戚が笑顔で集まれるように相続の意識を日ごろから高めてもらうこと、また、夫婦で相続について考えてもらうきっかけに、と制定したそうです。
年々、遺言を作られる方は増えていて、当事務所でも公証役場での遺言作成に関与させていただいたり、お客さまに遺言のご提案をする機会が増えています。
日本公証人連合会によると、平成29年の1年間に全国の公証役場で作成された遺言公正証書は、110,191件だったそうです。
遺言公正証書作成件数 | |
平成20年 | 76,436件 |
平成21年 | 77,878件 |
平成22年 | 81,984件 |
平成23年 | 78,754件 |
平成24年 | 88,156件 |
平成25年 | 96,020件 |
平成26年 | 104,490件 |
平成27年 | 110,778件 |
平成28年 | 105,350件 |
平成29年 | 110,191件 |
来年2019(平成31)年1月13日からは、手書きの遺言(自筆証書遺言)の方式が改正され、要件が緩和されます。
また、施行日は決まってはいませんが、2020年7月までには「自筆証書遺言の保管制度」も新たに始まりますので、より遺言が身近なものになっていきそうです。
お客さまに遺言のご提案をしたときに、よく「私にはそんなに財産はないから」と、自分には遺言は関係ないというふうに考えていらっしゃる方が多いです。
遺言を書く上で、財産が多い・少ないは関係ないと考えています。
遺言は、「じぶんの財産を、だれに引き継いでもらいたいか」と財産の引き継いでもらう人を決めるだけではなく、「どういう理由で」この財産を引き継いでもらいたいかという気持ち・思いまで書くことができます。
ただ単に、「不動産は、長男に相続させる」とだけ書くのではなく、「長男の相続分を少し多くしているのは、お母さんの面倒をみてもらっているから」などのように、理由を書いておくと、相続分が少なかった他の相続人も納得がいき、相続が争族にならないのではないでしょうか?
思い立ったが吉日! あなたも、遺言を書いてみませんか?
当事務所では、随時、相続や遺言のご相談を受け付けています。
ちなみに、4月15日は、
4月 1 5日
よい い ごん
で、よい遺言の日だそうです。
▼遺言に関する書籍の紹介
相続や遺言については、本屋に行くと関連本がたくさん並んでいます。遺言書キットというもありますよね。
本には、弁護士、公証人、税理士などそれぞれの専門家が書いたものがありますが、それぞれ切り口が違うので、ご自分に合う本をみつくろって読まれてはいかがでしょうか?
ただ、本にはよくあるケースを中心に書かれていますので、「自分はどうすべきか?」ということは自分で考えなければなりません。法的に有効な、円満相続になる遺言をお考えなら、一度、専門家にご相談されることをオススメします。
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