住宅金融支援機構の押印された書類はカラー印刷でもいいの?

住宅ローンを完済したら、住宅ローンのことは全て終わり! ではありません。
抵当権の抹消登記をしなければ、登記簿には住宅ローンの抵当権の登記が残ったままになってしまいます。
抵当権の抹消登記には、
- 抵当権の登記識別情報(登記済証)
- 抵当権解除証書(登記原因証明情報)
- 委任状
が必要です。
くわしくは、抵当権抹消登記のページをご覧ください。
このページには、以下のことを書いています
住宅金融支援機構がらみの登記の特徴
住宅金融支援機構の抵当権の登記の場合、登記に必要な委任状などの作成名義人が、
- 住宅金融支援機構の代表者のとき
- 代理人のとき
があります。
ちなみに、代理人も独立行政法人住宅金融支援機構の登記簿に載っています。
住宅金融支援機構の書類の印鑑
最近、住宅金融支援機構がらみの登記を扱っていないのでよく覚えていないのですが、同職から聞いた話によると、住宅金融支援機構の委任状などの印鑑が押された書類がカラー印刷されているときがあるそうです。
登記申請の際、法務局に提出書類は原本を提出します。
その書類の中で、原本を返却してもらいたいときは、書類をコピーして「原本と相違ない」旨記載し、記名押印したものを添付して原本還付してもらいます。
つまり、原本とコピーを提出して、登記完了後、原本を返してもらいます。
それなのに、住宅金融支援機構から預かった委任状などの押印された書類がカラー印刷されているというのです。
原本は?といいたくなるのですが、住宅金融支援機構の場合はそれでいいんだそうです。
平成21年11月2日付け法務省民二第2641号依命通知
根拠は、この法務省からの通知。
独立行政法人住宅金融支援機構が発行する不動産登記申請関係書類への押印の取扱いについて(依命通知)
独立行政法人住宅金融支援機構が作成する不動産登記申請関係書類への代表者印又は代理人印の押印に代えて、当該印鑑の印影を機構が業務上使用する電子計算機に登録し、この印影を当該不動産登記申請関係書類に印刷したものを提出する取扱いで差し支えない。
住宅金融支援機構の取り扱う登記件数が膨大なので、パソコンに登録した印影を印刷したものでよいということらしい。
ちなみに、通知が発出された平成21年7月末現在で、住宅金融支援機構が保有する債権が約293万件、担保抹消登記だけで年間30万件だそうです。
たしかに、30万枚の委任状、解除証書に押印していては、大変ですもんね。
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