自筆証書遺言のルールが変わります【2019.1.13~】

相続に関する民法改正の第1段として、2019(平成31)年1月13日から、手書きの遺言(自筆証書遺言)の方式が緩和されています。

 

どのように変わるのか?

自筆証書遺言は、

  1. 遺言書の全文、日付と名前を自分で手書きする
  2. 印鑑を押す

ことが要件とされています。

 

民法968条1項

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

今回の改正で、自筆証書遺言に「財産目録」を添付するときは、財産目録は自分で手書きしなくてもよくなりました。

 

民法968条2項<新設>

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

 

自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例(法務省ホームページより)

 

財産目録はどのように作ればいいか?

財産目録については、各ページに署名押印が必要であるほかには決まりごとはありません。

だから、

  • パソコンで作成して、印刷したもの
  • 遺言者以外の人が書いたもの
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)やそのコピー
  • 預金通帳のコピー

でもかまいません。

 

注意すべき点は、条文上「目録を添付する場合」とあります。
だから、遺言の本文とは別の用紙に物件目録を書く必要があります。

たとえば、1ページの遺言書の中に、手書きの部分と手書きでない部分とを混在させたものは認められないということになります。

 

 

参考図書

相続法改正にともなって、数多くの本が出版されています。

ほんの一部ですが、ご紹介いたします。

 

 

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落石 憲是
落石 憲是司法書士
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