遺言に有効期限はあるのか?

亡くなった親の遺品を整理していたら、10年以上も前に書かれた遺言が見つかったのですが、この遺言は今でも有効なのでしょうか?

 

遺言は、遺言を書いた人が亡くなってから効力が出る書類です。

だから、10年前に書かれた遺言でも、遺言を書いた人がまだお元気だったら、遺言としての効力はまだありません。

遺言を書いた人が亡くなっていたとしても、遺言には有効期限はありませんので、10年以上前に書かれた遺言だとしても有効です。

 

ただし、注意すべきことがあります。

遺言を何回か書いて、前の遺言と違う内容の遺言を書いたときは、その「矛盾する内容の部分のみ」取り消されたものとみなされます

つまり、矛盾する内容の部分については、新しい方の遺言のみ有効となります。

 

遺言を書き直す場合は、前に書いた遺言は撤回して、すべてを改めて書くと誤解を生じなくていいでしょう。複数の遺言が出てくると、あとあと相続争いになりかねませんので。

また、遺言に書かれた財産を、遺言を書かれた方が生前に売却したり贈与したりしたときも、その財産の部分についてのみ取り消されたものとみなされます。

当然のことですが、遺言を破棄した場合も、その遺言の効力はなくなります。

 

※2020(令和2)年7月10日より、法務局における自筆証書遺言保管制度がスタートしました。

くわしくは、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」のページをご覧ください。

 

 

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落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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