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ここでは、遺言についてご説明します。

「遺言を書く」ということは、特別なことなのか?

遺言は、財産が多い人が書けばよい、というようなものではありません。

  • 私には財産はないので、関係ない。

  • まだ若い。もう少し年を取ってから考える。

  • ”争族”とよく聞くけど、うちは家族は仲がいいので関係がない。

と思われる方は多いかもしれません。

遺言は、ただ単に財産を引き継いでもらう人を選ぶために書くのではありません。

財産に自分の想いを添えて、引き継いでもらうために書くものです。

 

だから、財産が多いとか少ないとかは、遺言を書く上では関係ありません。

家族に伝えるメッセージが重要なのです。

 

遺言は、みなさんに書いていただきたいと思っていますが、特に遺言をおすすめするケースがあります。

次のブログ記事をご覧ください。

遺言を書いていたほうがよいのはどんな人?

 

遺言の種類

遺言は、法律(民法)に定められた要件を満たさなければ、法的な効果はありません。遺言の種類は、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の遺言があります。

「普通方式」の遺言には3種類

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

「特別方式」の遺言は4種類

  1. 死亡の危急に迫った者の遺言
  2. 伝染病隔離者の遺言
  3. 在船者の遺言
  4. 船舶遭難者の遺言

特別方式は、特別な状況にある人のために設けられたもので、実際そのとおりの遺言が書けるのか疑問に思う遺言もあります。興味のある方は、民法976~979条をご確認ください。

ここでは、これらの遺言の中で特に利用されている普通方式の遺言についてご説明していきます。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名のとおり『自筆で書く遺言』のことです。

自筆証書遺言(手書きの遺言)

紙と筆記具があれば、費用がかからず、いつでも誰にも内容を知られることなく書くことができる点はメリットでしょう。

 

しかし、せっかく書いた遺言も、民法で定められた要件を守っていなければ無効になってしまう可能性があります

法的に有効な遺言を書けるかどうか不安がある方は、司法書士や弁護士に相談した上で作成されるのがよいでしょう。相続税に配慮した遺言にしたいと思われる方は、税理士に税金面のご相談をされるのもいいでしょう。

 

また、自筆証書遺言の場合は、遺言を書いた方が亡くなった後、相続人などはその遺言を家庭裁判所に提出して、検認の手続きをしなければなりませんので、遺言を執行するまでに手間と時間がかかります。

 

遺言書の検認手続きとは?

 

自筆証書遺言を書いた後は、その遺言を紛失してしまったら、遺言を書かなかったことと同じことになりますので、保管方法を考える必要があります。

また、相続人が自筆証書遺言を見つけることができなかったら、相続人が遺産分割の話し合いをして、自分の想いが伝わりませんので、遺言を書いたことを伝えておくことも必要でしょう。

自筆証書遺言(手書きの遺言)

 

改正されました!

2019(平成31)年1月13日より、財産目録の部分についてはパソコンで作成して印刷したものや、登記事項証明書(登記簿謄本)や預金通帳のコピーでもよくなりました。その場合は、各ページに署名押印が必要です。

 

くわしくは、自筆証書遺言のルールが変わります【2019.1.13~】をご覧ください。

自筆証書遺言のルールが変わります【2019.1.13~】

 

また、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が、2020年7月10日から始まりました。

⇒「自筆証書遺言書保管制度」のことはこちらをご覧ください。

法務局における自筆証書遺言書保管制度【2020.07.10~】

 

遺言作成にかかる当事務所の報酬はこちら

相続手続き・遺言の料金表

 

公正証書遺言

公証人には、裁判官や検察官などの法律実務にたずさわってきた法律の専門家が任命されます。

ですので、自筆証書遺言のように法律の要件を満たさないために無効となることは、ほとんどありません。

当事務所では、遺言をお考えの方には、公正証書遺言をオススメしています。

 

公正証書遺言を作る手順

公証役場で遺言を作るとき、ご自分で最寄りの公証役場に予約して、公証人に相談して、公正証書遺言を作ることはできます。

みなさまの中には、何度も公証役場に行くことはできないという方もいらっしゃるかもしれません。

そういう方は、ぜひ司法書士にご相談ください。

 

おちいし司法書士事務所へのお問い合わせはコチラからどうぞ

 

司法書士が、あなたのご自宅などにお伺いして、あなたの家族関係や財産について聞き取りをして、あなたがどのような遺言を書きたいかお聞きします。

その上で、司法書士が遺言の文案を作成し、ご提案いたします。
その遺言の案を確認・修正したのち、司法書士が公証人と事前に打ち合わせをして、日程の予約などまでおこないます。

 

遺言を作成される方は、遺言作成の当日だけ公証役場に来ていただければ、公正証書遺言をつくることができます。

(2人の証人が必要になりますが、当事務所で手配いたします。)

 

公正証書遺言を作る手順

 

遺言作成にかかる当事務所の報酬はこちら

相続手続き・遺言の料金表

 

秘密証書遺言

 

 

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遺言のブログ記事

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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