
いつも、おちいし司法書士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
ここでは、遺言についてご説明します。
このページには、以下のことを書いています
「遺言を書く」ということは、特別なことなのか?
遺言は、財産が多い人が書けばよい、というようなものではありません。
私には財産はないので、関係ない。
まだ若い。もう少し年を取ってから考える。
”争族”とよく聞くけど、うちは家族は仲がいいので関係がない。
と思われる方は多いかもしれません。
遺言は、ただ単に財産を引き継いでもらう人を選ぶために書くのではありません。
財産に自分の想いを添えて、引き継いでもらうために書くものです。
だから、財産が多いとか少ないとかは、遺言を書く上では関係ありません。
家族に伝えるメッセージが重要なのです。
遺言は、みなさんに書いていただきたいと思っていますが、特に遺言をおすすめするケースがあります。
次のブログ記事をご覧ください。
遺言の種類
遺言は、法律(民法)に定められた要件を満たさなければ、法的な効果はありません。遺言の種類は、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の遺言があります。
「普通方式」の遺言には3種類
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
「特別方式」の遺言は4種類
- 死亡の危急に迫った者の遺言
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
- 船舶遭難者の遺言
特別方式は、特別な状況にある人のために設けられたもので、実際そのとおりの遺言が書けるのか疑問に思う遺言もあります。興味のある方は、民法976~979条をご確認ください。
ここでは、これらの遺言の中で特に利用されている普通方式の遺言についてご説明していきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名のとおり『自筆で書く遺言』のことです。
紙と筆記具があれば、費用がかからず、いつでも誰にも内容を知られることなく書くことができる点はメリットでしょう。
しかし、せっかく書いた遺言も、民法で定められた要件を守っていなければ無効になってしまう可能性があります。
法的に有効な遺言を書けるかどうか不安がある方は、司法書士や弁護士に相談した上で作成されるのがよいでしょう。相続税に配慮した遺言にしたいと思われる方は、税理士に税金面のご相談をされるのもいいでしょう。
また、自筆証書遺言の場合は、遺言を書いた方が亡くなった後、相続人などはその遺言を家庭裁判所に提出して、検認の手続きをしなければなりませんので、遺言を執行するまでに手間と時間がかかります。
自筆証書遺言を書いた後は、その遺言を紛失してしまったら、遺言を書かなかったことと同じことになりますので、保管方法を考える必要があります。
また、相続人が自筆証書遺言を見つけることができなかったら、相続人が遺産分割の話し合いをして、自分の想いが伝わりませんので、遺言を書いたことを伝えておくことも必要でしょう。
改正されました!
2019(平成31)年1月13日より、財産目録の部分についてはパソコンで作成して印刷したものや、登記事項証明書(登記簿謄本)や預金通帳のコピーでもよくなりました。その場合は、各ページに署名押印が必要です。
くわしくは、自筆証書遺言のルールが変わります【2019.1.13~】をご覧ください。
また、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が、2020年7月10日から始まりました。
⇒「自筆証書遺言書保管制度」のことはこちらをご覧ください。
遺言作成にかかる当事務所の報酬はこちら
公正証書遺言
公証人には、裁判官や検察官などの法律実務にたずさわってきた法律の専門家が任命されます。
ですので、自筆証書遺言のように法律の要件を満たさないために無効となることは、ほとんどありません。
当事務所では、遺言をお考えの方には、公正証書遺言をオススメしています。
公証役場で遺言を作るとき、ご自分で最寄りの公証役場に予約して、公証人に相談して、公正証書遺言を作ることはできます。
みなさまの中には、何度も公証役場に行くことはできないという方もいらっしゃるかもしれません。
そういう方は、ぜひ司法書士にご相談ください。
司法書士が、あなたのご自宅などにお伺いして、あなたの家族関係や財産について聞き取りをして、あなたがどのような遺言を書きたいかお聞きします。
その上で、司法書士が遺言の文案を作成し、ご提案いたします。
その遺言の案を確認・修正したのち、司法書士が公証人と事前に打ち合わせをして、日程の予約などまでおこないます。
遺言を作成される方は、遺言作成の当日だけ公証役場に来ていただければ、公正証書遺言をつくることができます。
(2人の証人が必要になりますが、当事務所で手配いたします。)
遺言作成にかかる当事務所の報酬はこちら
秘密証書遺言
遺言のブログ記事
- 11月15日は「いい遺言の日」
- 4月15日は良い遺言で「遺言の日」
- 8月は相続・遺言推進月間で相談料無料!
- どんなタイミングで遺言を書けばいいのか?
- 亡くなった親の遺言を見つけたけど、開封していいのか?
- 公正証書遺言の有無を調べる方法
- 公正証書遺言を作るときの証人
- 尊厳死宣言は遺言と同時にするケースが多いそうです
- 法務局での遺言書保管に関する手数料【2020.7.10~】
- 相続人の1人に全財産を遺すという遺言は有効?
- 秘密証書遺言のゆくえ
- 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいい?
- 自筆証書遺言のルールが変わります【2019.1.13~】
- 自筆証書遺言書保管制度の福岡県内の管轄法務局
- 遺言に有効期限はあるのか?
- 遺言を書いていたほうがよいのはどんな人?
- 遺言書の検認手続きとは?
投稿者プロフィール

最新の投稿
2025年4月24日住所・氏名変更の登記
2025年4月23日銀行預金の相続手続き(遺産承継)
2020年7月10日法務局における自筆証書遺言書保管制度【2020.07.10~】
2018年6月11日三養基郡みやき町の不動産、会社の登記で司法書士をお探しのあなたへ
ご相談予約
ご相談は、司法書士 落石憲是 がすべて対応いたします。予約制となっておりますので、ご来所の際は必ず事前にご予約ください。
ご相談の予約方法
お電話(0942-32-0020)またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
フォームからのお問い合わせには、原則として当日中にメールでご返信いたします。
万が一、24時間以内に返信が届かない場合は、何らかのトラブルが発生している可能性がございます。
お手数ですが、再度ご連絡いただきますようお願いいたします。