不動産譲渡契約書に係る印紙税の軽減措置【2020年3月31日まで】

不動産の売買の際に作成する「不動産売買契約書」には、契約書に記載された契約金額に応じて収入印紙を貼らなければなりません。作成される不動産売買契約書の印紙税の軽減措置が、租税特別措置法の一部改正により、2018年4月1日から2020年3月31日まで延長されました。
このページには、以下のことを書いています
軽減措置の概要
土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもので、2020年3月31日までの間に作成されるものです。不動産の譲渡契約の成立を証明するために作成されたものであれば、文書のタイトルを問わず、また、売買契約の変更契約書などについても対象になります。
軽減後の税額
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなります。
記載された契約金額 | 本則の税額 | 軽減後の税額 |
1万円以上 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 60,000円 | 30,000円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 100,000円 | 60,000円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 200,000円 | 160,000円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 400,000円 | 320,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
くわしくは、国税庁のホームページ「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)をご参照ください。
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