相続登記をしないデメリット

相続税の申告は10か月以内に、相続放棄は3か月に手続きをしなければなりませんが、相続による不動産の名義変更(相続登記)は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。
不動産の名義人が亡くなった後、名義変更をしないでいても、家族がその家で生活する上で何の支障もありません。しかし、相続登記をしていないと、次のようなデメリットがあります。
相続登記をしないことによるデメリット
相続による名義変更をしなくても、日常生活をするうえでは支障はありません。
しかし、名義変更をしないことで手続きができなかったり、手続きが進まなくなったりすることがあります。
①売却できない
いざ家を売ろうと思ったとき、被相続人の名義のままだと売却できません。亡くなっている不動産の名義人は、売買の手続きをすることができませんから。
相続人の名義にした上で、その方が売買契約から代金決済、売買による名義変更登記まで手続きをします。
②不動産を担保にローンが組めない
たとえば、水回りのリフォームをするため、銀行でリフォームローンを契約しようと思ったとき、被相続人名義の不動産を担保に融資を受けることができません。①と同じく、亡くなっている不動産の名義人がローンの手続きをすることができませんから。
③遺産分割協議がまとまらなくなる?
相続登記をしないでいるうちに、相続人が亡くなると、その子どもが相続人の立場を引き継ぐことになります。すると、合意を取り付ける必要がある人数が増えていきます。親戚づきあいがあまりないご家族だと、話を持っていきにくかったり、そもそも連絡先が分からなかったりすることもあるでしょう。合意を取り付ける人数が増えて、同意してもらいない人がいると、遺産分割協議がまとまらず、名義変更ができなくなることがあります。
この③が1番のデメリットではないかと思います。
まだ名義変更がお済みでなければ、お早めの手続きをオススメします。
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