いつまでに相続登記をしなければならないか?

相続放棄は3か月以内に、相続税の申告は10か月以内というように期限が決められていますが、相続による土地・建物の名義変更登記はどうでしょうか?
このページには、以下のことを書いています
相続登記に期間制限はない
いまの法律には、相続による名義変更(相続登記)は、いつまでに手続きをしなければならないという制限はありません。固定資産税についても、役場で納税代表者の届出をすれば、翌年度分からは、納税代表者あてに納税通知書を送ってもらえます。名義が被相続人のままでも、日常生活をする上で何ら支障はありません。
しかし、相続による名義変更の登記をしないことによるデメリットはあります。
①被相続人の名義のままでは売却できない
②被相続人の名義のままでは不動産を担保にローンが組めない
③遺産分割の当事者が増えて、協議がまとまらないおそれがある
②被相続人の名義のままでは不動産を担保にローンが組めない
③遺産分割の当事者が増えて、協議がまとまらないおそれがある
最近、新聞やテレビでの報道で、所有者不明土地の問題を見聞きされる機会が増えました。所有者不明土地が増える原因の一つとして、相続登記がなされずいるためといわれています。
そこで、現在、法務省などで相続手続きの見直しや登記制度のあり方について検討されていて、相続登記の義務化も検討されていますので、将来的に変わるかもしれません。
司法書士として言えることは、相続による名義変更の登記は早めにしましょう!
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