相続登記はいつまでにしなければいけないですか?
いつもおちいし司法書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の手続きには、
- 相続放棄は3か月以内
- 相続税の申告・納付は10か月以内
というように期限が決められている手続きがありますが、相続による土地・建物の名義変更登記はどうでしょうか?
このページには、以下のことを書いています
令和6年3月末までは期限はありませんでした
令和6年3月末までは、相続による名義変更(相続登記)はいつまでに手続きをしなければならないという制限はありません。
固定資産税については、相続登記をしなくても、役場で納税代表者の届出をすれば、被相続人名義の不動産についての固定資産税は、翌年度以降は納税代表者あてに納税通知書を送ってもらえます。
名義が被相続人のままでも、日常生活をする上で何ら支障はありません。
しかし、相続による名義変更の登記をしないことによるデメリットはあります。
①被相続人の名義のままでは売却できない
②被相続人の名義のままでは不動産を担保にローンが組めない
③遺産分割の当事者が増えて、協議がまとまらないおそれがある
②被相続人の名義のままでは不動産を担保にローンが組めない
③遺産分割の当事者が増えて、協議がまとまらないおそれがある
令和6年4月からは相続登記は義務!
新聞やテレビでの報道で、所有者不明土地の問題や相続手続きのことを見聞きされる機会が増えましたので、ご存じの方もいらっしゃるかと思います。
令和6年4月から、相続登記は義務化されました。
これは、令和6年4月以降に亡くなられた方名義の不動産の名義変更(相続登記)に限りません。
令和6年3月31日以前にすでに亡くなられた方名義の不動産についても適用されます。
3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
名義変更の登記が済んでいない方は、ご家族が集まるときに話しをされてはいかがでしょうか?
※相続登記の義務化については、こちらをご覧ください。
↓
当事務所では、随時、相続登記のご相談を受け付けています。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 相続登記2024年10月24日法定相続情報番号を使った相続登記
- お客さまの声2024年10月24日【お客さまの声】迅速かつ丁寧に対応いただけ、大変満足
- 会社登記2024年10月10日令和6年度の休眠会社のみなし解散
- 相続登記2024年9月11日北方領土の相続登記
ご相談予約
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。