被相続人の本籍地がわからないとき

相続の手続きをするためには、まず相続人を確定することが必要です。

相続人を調べるためには、

被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍・改製原戸籍・除籍謄本

を取り寄せる必要があります。

戸籍謄本などを請求する際は、請求用紙に本籍地を記載する必要がありますが、意外と本籍地を知らないのではないでしょうか?

 

本籍地は、何を見たらわかる?

戸籍は、本籍地と筆頭者を申請書に書いて請求しますので、本籍地がわからないと、戸籍と取ることはできません。

昔は「運転免許証」に本籍地が書いてありましたが、今は載っていませんよね。

身の回りに本籍地が書いてあるものは、あまりないだろうと思います。

 

本籍地が分からなかったら、まずは住民票!

では、どうしたら本籍地がわかるでしょうか?

 

相続手続きで必要な書類は、相続人であれば、取ることができます。

本籍地が分からなくても、亡くなった方の最後の住所地がわかれば、本籍地の記載があるもの住民票の除票を取ります。

 

あとは遡って戸籍を取り寄せる

以前は、本籍地が分かれば、その本籍地の市役所で、亡くなった方が記載されているすべての戸籍を請求しても、すべてが揃うことはあまりありませんでした。

本籍地を移した(転籍した)り、結婚/離婚したりして、別の本籍地の戸籍を請求するには、その本籍地の役場に請求しなければならなかったからです。

しかし、今は戸籍の広域交付により、もよりの市役所で被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を出してもらえるようになりました。

 

すると、多少時間はかかりますが、その役場にある被相続人の戸籍、除籍、原戸籍のすべてを交付してくれます。

 

戸籍の取り寄せが大変だと感じたら…

以前より、戸籍を取りそろえやすくなったとはいえ、平日の日中は仕事などで市役所に行く時間がないという方や、面倒だなと思わる方は、司法書士にお任せください。

お客さまに代わって、必要な戸籍をすべてお取り寄せいたします。

ただし、司法書士が戸籍の取得を代行する場合は、広域交付での請求はできず、それぞれの本籍地の市役所に請求しなければなりません。

遠方だったら郵送での取り寄せになりますので、日数、切手代(レターパック代)、小為替手数料がかかります。

 

司法書士が手続きに必要な戸籍を取り寄せします

 

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度のことはコチラ

 

おちいし司法書士事務所へのお問い合わせはコチラからどうぞ

投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

\ 最新情報をチェック /

ご相談予約/お問い合わせ

おちいし司法書士事務所へのご相談予約・お問い合わせは、電話0942-32-0020へ
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを通じてお問い合わせいただいたお客さまからのご依頼を大切にしております。
ご相談は、司法書士 落石憲是 がすべて対応いたします。
予約制となっておりますので、ご来所の前に必ずご予約ください。

【予約方法】
お電話(0942-32-0020)またはお問い合わせフォームからお願いします。
フォームからのお問い合わせには、原則として当日中にメールで回答いたします。
万が一、24時間以内に返信が届かない場合は、何らかのトラブルが発生している可能性がございます。お手数ですが、お電話(0942-32-0020)か直接【n.ochiishi@gmail.com】にメールで再度ご連絡いただきますようお願いいたします。