被相続人の本籍地がわからないとき

相続の手続きをするためには、まず相続人を確定することが必要です。
相続人を調べるためには、
被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍・改製原戸籍・除籍謄本
を取り寄せる必要があります。
戸籍謄本などを請求する際は、請求用紙に本籍地を記載する必要がありますが、意外と本籍地を知らないのではないでしょうか?
このページには、以下のことを書いています
本籍地は、何を見たらわかる?
戸籍は、本籍地と筆頭者を申請書に書いて請求しますので、本籍地がわからないと、戸籍と取ることはできません。
昔は「運転免許証」に本籍地が書いてありましたが、今は載っていませんよね。
身の回りに本籍地が書いてあるものは、あまりないだろうと思います。
本籍地が分からなかったら、まずは住民票!
では、どうしたら本籍地がわかるでしょうか?
相続手続きで必要な書類は、相続人であれば、取ることができます。
本籍地が分からなくても、亡くなった方の最後の住所地がわかれば、本籍地の記載があるもの住民票の除票を取ります。
あとは遡って戸籍を取り寄せる
以前は、本籍地が分かれば、その本籍地の市役所で、亡くなった方が記載されているすべての戸籍を請求しても、すべてが揃うことはあまりありませんでした。
本籍地を移した(転籍した)り、結婚/離婚したりして、別の本籍地の戸籍を請求するには、その本籍地の役場に請求しなければならなかったからです。
しかし、今は戸籍の広域交付により、もよりの市役所で被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を出してもらえるようになりました。
すると、多少時間はかかりますが、その役場にある被相続人の戸籍、除籍、原戸籍のすべてを交付してくれます。
戸籍の取り寄せが大変だと感じたら…
以前より、戸籍を取りそろえやすくなったとはいえ、平日の日中は仕事などで市役所に行く時間がないという方や、面倒だなと思わる方は、司法書士にお任せください。
お客さまに代わって、必要な戸籍をすべてお取り寄せいたします。
ただし、司法書士が戸籍の取得を代行する場合は、広域交付での請求はできず、それぞれの本籍地の市役所に請求しなければなりません。
遠方だったら郵送での取り寄せになりますので、日数、切手代(レターパック代)、小為替手数料がかかります。
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