司法書士が手続きに必要な戸籍を取り寄せします

手続きをするときに、役場が発行する証明書が必要になることがあります。
多いのは、住民票や印鑑証明書でしょうか?
不動産登記のときも、
不動産の買主など不動産の所有者となる方の「住民票」
- 登記簿上の住所変更をする方の「住民票」
不動産の売主さんなど現在の所有者の「印鑑証明書」
- 相続による名義変更登記の際は、「戸籍謄本または抄本」
をご用意いただきます。
お客さまの中には、平日は仕事で、なかなか役場に行って証明書を取ってくる時間がないという方もいらっしゃるでしょう。
また、戸籍謄本は本籍地の役場で取りますが、本籍地が遠方だと郵送での取り寄せになって面倒に感じる方もいらっしゃるでしょう。
今では、マイナンバーカードを利用して、コンビニで証明書を取ることができるようになりましたので、マイナンバーカードをお持ちの方はご準備しやすくなってきたかと思います。
しかし、マイナンバーカードをお持ちでない方や面倒だという方は、当事務所がお客さまに代わって、手続きに必要な住民票や戸籍謄本などをお取り寄せいたしますので、お気軽にお申し付けください。
司法書士がお客さまに代わって戸籍謄本や戸籍の附票、住民票を取り寄せるときは、通常「職務上請求書」という専用の用紙を使って請求します。
司法書士の「職務上」必要だから請求できるのであって、無条件に取れるというわけではありません。
だから、ただ単に「本籍地が遠方なので、わたしの戸籍謄本を取ってください」という依頼では、職務上請求書を使うことはできません。
また、公正証書遺言を作成するに際して、公証人から相続人の戸籍謄本の提出が求められますが、遺言作成をサポートしている司法書士が代わりに取ることはできません。
公正証書遺言作成のサポートは、司法書士が資格に基づいて処理すべき業務ではないからです。
「職務上請求書」を使って、戸籍を取ることができない場合でも、戸籍謄本の請求を司法書士に委任する旨の委任状をいただけば、お客さまに代わって、お客さまが必要な戸籍をお取りすることができます。
現住所と本籍地が同じなら、住所地の役場に行けば取れるので、そう難しくはないと思いますが、現住所と本籍地が違う方は、戸籍を取るのも大変かもしれません。
ましてや、相続手続きに必要な戸籍関係は、亡くなった方の生まれたときからの古い戸籍も必要になってきますので、なかなか難しいかと思います。
特に、相続手続きの場合は、
戸籍の取り寄せが大変だった
とおっしゃるお客さまが多いですので、請求先の役場が遠方の分は、司法書士におまかせいただいた方がストレスなく手続きができるかもしれません。
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