家族が集まるお盆に相続登記の話をしようとお考えの方へ
いつもおちいし司法書士事務所のホームページ、ブログをご覧いただきありがとうございます。
もう少ししたら、子どもたちは夏休みになりますので、そろそろ夏の帰省の予定を計画されている方もいらっしゃるかもしれません。
ということで、今回はお盆に家族が集まるときに、長年放ったらかしにしている不動産の名義変更のことを話し合ってはいかがですか?という話です。
このページには、以下のことを書いています
相続登記が義務化されます
相続登記(相続による名義変更の登記)は、今はまだいつまでに手続きしなければならないという決まりはありませんが、
来年、令和6年4月からは原則3年以内に名義変更の登記をしないと、10万円以下の過料を払わなければならないかもしれません。
これは、令和6年4月以降に亡くなられた方の名義変更だけでなく、令和6年3月31日以前にすでに亡くなられた方名義の不動産も関係してくる話です。
相続登記の義務化についてのくわしいことは、コチラをお読みください。
盆正月は話し合うチャンス?
ふだんは、なかなか家族が集まる機会は少ないかもしれません。
お盆やお正月は、比較的家族が集ってゆっくり話す機会が持てるのではないでしょうか?
相続登記はまだ急いでしなければならないとまではいきませんが、早めに準備をしておくに越したことはありません。いずれは手続きをしなければなりませんので。
家族が集ったときに、いきなり実家の不動産をどうしようか?と言われても、すぐに結論には至らないでしょう。
まずは、現状を把握して、家族の意向を確認することから始められてはいかがでしょう。
何を確認したらいいか?
まずは、名義変更が済んでいない物件の登記簿を確認しましょう。
権利証(登記済証、登記識別情報)や固定資産税の納税通知書に記載されて不動産の登記簿、登記情報を取ることで、所有者が誰の名義になっているかを確認することができます。
司法書士にご相談いただければ、すぐに登記情報を取って、現状をご説明いたします。
つぎに、相続人を確認するため、戸籍謄本を準備しましょう。
たとえば、お父さまが亡くなって、家族(相続人)は妻と子どもという家族であれば、確認するまでもないかもしれません。
(このような家族でも、相続の手続きをする際は、戸籍謄本を一式そろえる必要はあります。)
しかし、お父さまが亡くなる前に亡くなった方がいる場合もありますし、
お父さまが亡くなられてから、何年も経っているときは、相続人の中に亡くなった方がいる場合もあるでしょうし、
再婚のご夫婦の場合もあるでしょう。
そういう場合は、誰が相続人になるかは、司法書士など専門家にご相談されたとしても、戸籍謄本を確認しないと確実なことはお伝えすることができません。
家族で話し合ってから、司法書士に相談すればいいか?
家族で話し合いが済んだので名義変更の登記をご依頼いただくこともありますが、
どのような手順で手続きをしたらいいかと、事前にご相談いただくケースもあります。
名義変更すべき物件が漏れていたり、話し合わなければならない相続関係を間違っていたりすると、二度手間になってしまうこともあります。
手続きを進められる前にそういう点を専門家に確認してから話し合いをされるとスムーズに手続きができるのではないでしょうか?
ご相談をご希望される方はご予約ください
- 家族が帰省する前にちょっと相談しておこう
- 実家に帰省するタイミングで相談したい
とかお考えの方は、ご予約をお願いいたします。
ご予約は、お電話でも、ホームページの問い合わせフォームからでも構いません。
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