数次相続で最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書による相続登記【平成29年3月30日民二第236号 】

不動産の所有者が亡くなって、遺産分割協議をしない間に、相続人が亡くなるケースには、よく出会います。
そのような場合の遺産分割協議書に関する登記先例について。
数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(回答)【平成29年3月30日付法務省民二第236号】
Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について,別添の相続関係説明図記載のとおり遺産分割が未了のまま数次相続が発生したことを前提に,Eの相続人の一人であるGから,Gが甲不動産を相続したことを内容とする遺産分割協議書を登記原因証明情報の一つとして添付した上で「年月日B相続,年月日E相続,年月日相続」を登記原因とするGへの所有権の移転の登記の申請は1件の申請でできる。
「A名義の不動産をGが単独で相続した旨の記載があるのみ」の遺産分割協議書でOKとしたことには驚きましたね。
単独相続が中間において数次行われた場合には、相続を原因とする所有権の移転登記を1件の申請で行うことができ、この単独相続には遺産分割により単独相続になった場合も含まれるというのが登記実務です。(昭和30年12月16日付け民事甲第2670号民事局長通達)
これまで何度も、数次相続の相続登記をさせていただいたことがありますが、その際は、遺産分割協議書の中に、
- 1次相続では、Bが相続したこと
- 2次相続では、Eが相続したこと
- 3次相続では、Gが相続したこと
この先例では、遺産分割協議書の記載の趣旨から、1次相続から3次相続までの相続関係から合理的に推認すれば、
- 第1次相続の相続人の地位を承継した者(FからSまで)により亡Bに甲不動産を承継させる合意
- 亡Bを被相続人とする第二次相続の相続人(J, K及びL) 及び相続人の地位を承継した者(F,G, H及び1)により亡Eに甲不動産を承継させる合意
- 亡Eを被相続人とする第三次相続の相続人(F,G, H及び1)によりGに甲不動産を承継させる合意
の各合意をいずれも包含するものと解され、1次相続から3次相続までの遺産分割協議をするのに必要な者によってそれぞれの遺産分割が行われたと考えられるから登記できるという理屈だそうです。
法務局がいつもこのように合理的な推認をしてくれるのであればいいのですが、先例がないとなかなか認めてくれないんですよね。
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