このページをご覧になっているということは、住宅ローンをご完済されたのでしょうか?
ご完済おめでとうございます!
ローンの返済は終わっても、まだ住宅ローンの手続きが残っています。
それが、抵当権の抹消登記です。
このページには、以下のことを書いています
- 1 抵当権の抹消登記とは?
- 2 いつまでに登記しなければならないのか?
- 3 抹消登記は自分でしないといけないのか?
- 4 抵当権抹消登記に必要なもの
- 5 物件所有者の「現住所」と「登記簿上の住所」が異なる場合
- 6 所有者の「現在の氏名」と「登記簿上の氏名」が異なる場合
- 7 団体信用生命保険で完済になった抵当権の抹消の場合
- 8 抵当権抹消登記の手続きのながれ
- 9 当事務所にお越しいただける方
- 10 郵送での手続きをご希望の方
- 11 抵当権抹消登記の費用(司法書士報酬、実費)
- 12 抵当権抹消登記にかかる実費
- 13 司法書士報酬
- 14 お問い合わせ・ご相談の予約
- 15 抵当権についてのブログ記事
- 16 抵当権抹消登記をご依頼いただいたお客さまの声
- 17 投稿者プロフィール
- 18 最新の投稿
抵当権の抹消登記とは?
住宅ローンを組んで一戸建てやマンションをご購入された方は、名義変更の登記(所有権移転登記)といっしょに、金融機関の抵当権も登記しています。
その抵当権の登記は、住宅ローンを完済しても、登記簿から抵当権の登記が自動的に消えることはありません。
また、銀行が抵当権抹消登記を手続きしてくれることもありません。
あなたが手続きをしなければ、抵当権の登記はずっと登記簿に残ったままです。
いつまでに登記しなければならないのか?
住宅ローンを完済して何か月以内に登記申請しなければならないという期限はありません。
つまり、抵当権の抹消登記は、いつでもいいということです。
抵当権の登記が登記簿に残っていたとしても、日常生活をする上では何の支障もありませんし。
しかし、ご自宅を売却するときなど、いつかは必ず抵当権の登記は消さなければなりません。
住宅ローンを完済すると、銀行から住宅ローン完済についての書類が送られてきます。その書類の中には、抵当権の抹消登記に使う書類も入っています。
実は、その書類の中に、なくしたら再発行されない書類が含まれています。
受け取ってすぐは大切な書類と思っていても、時が経つと、どこに片付けたのか分からなくなることもあるでしょうし、大掃除のときに誤って捨ててしまうこともあるかもしれません。
大事な書類を失くしてしまったとしても、別の方法で抵当権の抹消登記をすることはできますが、時間と費用が余計にかかってしまいます。
いずれしなければならない手続きです。
抵当権の抹消登記をするまでが住宅ローンの手続きだと思って、さっと済ませませんか?
抹消登記は自分でしないといけないのか?
不動産の登記手続きは、法務局の無料相談を利用するなどして、自分で手続きすることはできます。
ご自分ですると、実費(登録免許税=1物件につき1,000円)だけで手続きできますので、安くできるでしょう。
しかし、登記手続きをご自分でするのは、おそらく初めてでしょうから、調べたり、書類を作ったり、相談したり…と時間はかなりかかるのではないでしょうか?
法務局が空いているのは、平日の8:30~17:15です。
平日はお仕事でなかなか時間が取れないという方など、自分でするのは難しいとお感じの方は、不動産登記の専門家・司法書士におまかせください!
当事務所は福岡県久留米市にありますが、手続きできるのは福岡県の物件に限りません。
日本全国どこの物件の抵当権抹消登記でも承っております。
遠方だとしても追加報酬はいただきませんので、ご安心ください。
なぜなら、近くの法務局への申請でも、遠方の法務局にでも、登記の申請は事務所のパソコンからオンライン申請します。法務局に提出する書類を法務局に持ち込むか、郵送するかの違いだから、手続きについての司法書士報酬は同額になります。
久留米市は、筑後川を渡ればすぐ佐賀県ですので、鳥栖市やみやき町の方からもご相談・ご依頼いただいています。
自宅は福岡や佐賀だけど今は単身赴任で関東に住んでいるという方や、投資用の物件を遠方に持っていらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。お客さまとは電話やメールで連絡を取りながら、書類は郵送でやり取りしながら手続きできます。
抵当権抹消登記に必要なもの
銀行が用意してくれる書類の中には、以下のような書類があります。
(まだ銀行から書類を受け取られていない方は、まずは銀行にお問い合わせください。)
(1)金融機関から受け取る書類
抵当権設定契約証書(登記済証)または登記識別情報 |
抵当権解除証書、弁済証書、登記原因証明情報といったタイトルの書面 |
金融機関の委任状 |
↓
銀行から届いた書類は、封筒ごと司法書士にお渡しください。
⇒受け取ったはずの書類をなくされた方は
『抵当権抹消登記の必要書類を失くしたときの手続き』をご覧ください。
(2)あなたにご準備いただきたいもの
認印 →当事務所で作成する委任状に署名押印していただくため |
運転免許証など、ご本人確認ができるもの |
手続き費用 |
次のような場合は、抵当権の抹消登記といっしょに、ほかの登記が必要です
物件所有者の「現住所」と「登記簿上の住所」が異なる場合
登記簿上の住所変更の登記が必要になります。
登記簿上の住所から現在の住所までの移転の経緯がわかる住民票や戸籍の附票をご準備ください。
現住所のひとつ前が登記簿に載っている住所でしたら、前住所の記載がある住民票で構いませんが、何回か引越しされている場合は、本籍地で戸籍の附票(ふひょう)をお取りください。
役場に取りに行く時間がない方などは、当事務所にお気軽にお申し付けください。
お客さまに代わって、当事務所が必要書類をお取り寄せいたします。
(1通あたり2,200円と、証明書発行手数料を手続き費用に加算させていただきます。)
※戸籍の附票は、あまり馴染みがないと思います。
戸籍の附票とは、本籍地の役場で戸籍と一緒に保管している書類のことで、その戸籍が作られてから(その戸籍に入籍してから)の住所が記録されてたものです。
所有者の「現在の氏名」と「登記簿上の氏名」が異なる場合
登記簿上の氏名変更の登記もします。
①戸籍謄本または抄本
②本籍地の記載がある住民票 をご準備ください
役場に取りに行く時間がない方などは、当事務所にお気軽にお申し付けください。
お客さまに代わって、当事務所が必要書類をお取り寄せいたします。
(1通あたり2,200円と、証明書発行手数料を手続き費用に加算させていただきます。)
団体信用生命保険で完済になった抵当権の抹消の場合
住宅ローンの契約の際に団体信用生命保険に加入されていたら、住宅ローンの返済中にお亡くなりになった場合は、保険金によって住宅ローンの残金が完済されますので、住宅ローンの抵当権の抹消登記ができます。
この場合は、抵当権抹消登記の前提としてその相続による名義変更登記が必要になります。(抵当権の抹消登記だけすることはできません。)
⇒くわしくは「団体信用生命保険で完済したローンの抵当権抹消登記」をご覧ください
抵当権抹消登記の手続きのながれ
おちいし司法書士事務所に抵当権抹消登記をご依頼頂く場合、お客さまにしていただくことは、次の3つです。
(2)司法書士が作成する「委任状」に署名押印
(3)手続き費用のお支払い
これだけです。手続きは次のような手順で進めていきます。
当事務所にお越しいただける方
①予約のご連絡
電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからご予約ください。
当日でも予定が空いていましたらすぐに対応いたします。
営業時間外でも可能な限り対応いたしますので、まずはご連絡をお願いします。
※当事務所は、司法書士1人で運営しています。私が外出している間に事務所にお越しになると、ご迷惑かけてしまいます。当日でも構いませんので、必ずご予約をお願いします。
※事務所までの移動手段がない方やお体の不自由な方などでご希望であれば、司法書士がお客さまのご自宅などにお伺いいたします。ご遠慮なくお申し付けください。
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②ご予約日
「抵当権抹消登記に必要なもの」(銀行から届いた書類一式、認印、本人確認できる運転免許証)を忘れずお持ちください。
お持ちいただいた書類、対象物件の登記情報を確認した上で、手続きのご説明、手続き費用のご案内をいたします。
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③ご納得いただきましたら、ご依頼
登記手続きの委任状へのご署名・押印と手続き費用をお支払いいただきます。
(ここまでで、あなたにしていただくことは終わりです)
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④登記手続き
ご依頼いただきましたら、原則、その日のうちに申請します。
通常ですと、申請してから数日から1週間程度で法務局での手続きが完了します。手続きが終わりましたら、書類をファイルにとじて、ご自宅にご郵送いたします。
郵送での手続きをご希望の方
仕事でなかなか事務所に来る時間が作れない方や遠方にお住まいの方でも、まず電話やメールでの連絡いただきましたら、当事務所で抵当権の抹消登記の手続きができます。
郵送での書類のやり取りすることで手続きを進めていきます。
①まずはご連絡ください
電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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②つぎの書類を当事務所あてにご郵送ください
- 銀行から受け取った書類一式
- お客さまの運転免許証などのコピー
(余白に、ご連絡先の電話番号やメールアドレスをご記入ください。)
※大事な書類ですので、簡易書留かレターパック(赤)でお送りいただくと安心です。手渡しで届けられますので。
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③お送りいただいた書類の確認
書類を受け取りましたら、司法書士がその書類と対象物件の登記情報を確認します。
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④当事務所から書類を発送
お客さまあてに、当事務所からつぎの書類を簡易書留などでお送りします。
- ご請求書
- 委任状
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⑤委任状をご返送、手続き費用のお振込
ご署名・押印をしていただきました委任状を当事務所にご返送いただきます。
委任状をご返送いただくころ、手続き費用をお振り込みください。
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⑥委任状を受け取ったら、登記申請
原則、委任状を受け取った日に申請します。通常ですと数日から1週間程度で完了します。申請先の法務局によっては、登記申請をオンラインで申請して、添付書類を法務局あてに郵送して手続きをすることもあります。その場合は郵送の日数がかかりますので、2週間程度かかることもあります。
登記完了後の書類はファイルにとじて、ご自宅にご郵送いたします。
※抵当権抹消登記の手続きは、司法書士に頼まなくても、ご自分でもできます。
銀行から受け取った書類を法務局に持っていくだけでは手続きはできません。
登記申請書などを準備する必要があります。
また、銀行の書類には物件の表示などが空欄になっていることがほとんどですので、登記簿を確認した上でいろいろと書き入れなければなりません。
法務局に行けば、無料で相談することもできます。
でも、仕事の休憩時間にちょっと法務局に行ける方なんて、ごくまれでしょう。
(そもそも、法務局ってどこにあるの?という方が大半かもしれませんね。)
あなたが仕事をされていると、平日の8:30~17:15に法務局に相談に行くことが難しいかもしれません。法務局の相談コーナーは、事前予約制になっているところが多いので、あなたの都合通りに予約ができないかもしれません。
その点、当事務所では事務所にお越しいただくことが難しい方には司法書士がご自宅などにお伺いしますし、郵送でのやり取りで手続きを進めることもできます。
抵当権抹消登記の費用(司法書士報酬、実費)
登記手続きにかかる費用には、大きく分けて
- 実費
- 司法書士報酬
があります。
抵当権抹消登記にかかる実費
司法書士報酬
司法書士の手続き報酬については、「料金表」のページをご覧ください。
お問い合わせ・ご相談の予約
抵当権抹消登記の必要書類の確認、手続きにかかる費用のご質問など、手続きに関することで分からないことなどございましたら、お電話()かお問い合わせフォームからご連絡ください。
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