共有物件の抵当権抹消登記は共有者全員でしなければならないの?

例えば、ご夫婦共有名義で自宅を購入して、このたび住宅ローンを完済したとしましょう。
土地=夫1/2・妻1/2
建物=夫1/2・妻1/2
その土地と建物に設定された抵当権を抹消する場合、夫と妻がふたりとも手続きをしなければならないでしょうか?
このページには、以下のことを書いています
夫と妻いずれも手続きするのが望ましい
原則的には、不動産の所有者である夫と妻が登記権利者として、登記義務者である抵当権者(銀行や保証会社)と共同して抵当権抹消登記をします。
だから、抵当権抹消登記をご依頼いただくときは、夫と妻のお二人から委任状をいただくのが望ましいとは思います。
共有者のおひとりからでも手続きできます
抵当権の抹消登記は共有者全員の利益となりますので、共有者のお一人が代表して手続きをすることができます。
したがって、共有物件の抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際は、共有者のひとりから委任状をいただくことで手続きすることができます。
ちなみに、手続きの費用は、共有物件の抵当権抹消登記でも、所有者がおひとり(単有)の物件の抵当権抹消登記でも、費用は同じです。また、共有の場合、共有者の全員からの依頼でも、お一人からの依頼でも、費用は同じです。
ただし、住所や氏名の変更登記などが必要な場合は、住所や氏名の変更登記をする方全員からの依頼が必要になります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
そのほか2022.12.28年末年始休暇のお知らせ2022-2023
相続放棄2022.08.31相続放棄申立後の家裁からの照会
相続登記2022.05.25敷地権付き区分建物の相続登記と84条の2の3第2項
相続登記2022.03.25相続登記の登録免許税の免税措置(84条の2の3第2項)
ご相談予約
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。