共有物件の抵当権抹消登記は共有者全員でしなければならないの?

例えば、ご夫婦共有名義で自宅を購入して、このたび住宅ローンを完済したとしましょう。

土地=夫1/2・妻1/2

建物=夫1/2・妻1/2

その土地と建物に設定された抵当権を抹消する場合、夫と妻がふたりとも手続きをしなければならないでしょうか?

 

夫と妻いずれも手続きするのが望ましい

原則的には、不動産の所有者である夫と妻が登記権利者として、登記義務者である抵当権者(銀行や保証会社)と共同して抵当権抹消登記をします。

だから、抵当権抹消登記をご依頼いただくときは、夫と妻のお二人から委任状をいただくのが望ましいとは思います。

 

共有者のおひとりからでも手続きできます

抵当権の抹消登記は共有者全員の利益となりますので、共有者のお一人が代表して手続きをすることができます

したがって、共有物件の抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際は、共有者のひとりから委任状をいただくことで手続きすることができます。

ちなみに、手続きの費用は、共有物件の抵当権抹消登記でも、所有者がおひとり(単有)の物件の抵当権抹消登記でも、費用は同じです。また、共有の場合、共有者の全員からの依頼でも、お一人からの依頼でも、費用は同じです。

ただし、住所や氏名の変更登記などが必要な場合は、住所や氏名の変更登記をする方全員からの依頼が必要になります。

抵当権抹消登記手続きのくわしいことはコチラ

このサイトをフォローする!

投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

ご相談予約

おちいし司法書士事務所へのご相談予約・お問い合わせは、電話0942-32-0020へ
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。

ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。