共同担保の休眠抵当権が所有者が異なる不動産に残っている場合

登記相談の際、登記情報を取って、物件を確認すると、ごくまれに明治時代に設定された抵当権(「休眠抵当権」といいます)が残っている場合があります。
相続や贈与による名義変更のご相談の場合でも、休眠抵当権の抹消登記もご提案しています。
休眠抵当権の抹消手続きのくわしいことは、「休眠抵当権の抹消」のページをご覧ください。
このページには、以下のことを書いています
事例
- Aが所有する土地
- Bが所有する土地
に、共同担保の関係にある抵当権者C(個人)の休眠抵当権が残ったままでした。
最初に、AがA所有の土地のみ、供託を利用して休眠抵当権を抹消登記を申請。
その後、BもB所有の土地の休眠抵当権を抹消する場合、BはAが供託した「供託正本」を利用できるか?
回答
Bは、Aが供託した際の「供託正本」を利用して、抹消登記をすることができる。
「主席登記官合同における質疑(昭和63年度)」 159
Aが供託したことにより、弁済されているからでしょう。
ただ、
- AさんがBさんに教えてあげる
- Bさんが休眠抵当権を抹消しようとしたときに、共同担保の関係にあったA所有の土地を登記簿を取って抹消されている確認して、Aさんに問い合わせをする
などしないといけないですね。
私のところに、Bさんが相談に来られたとき、BA所有の土地の登記簿を確認して、Aさんに連絡するかな。
BさんがAさんをご存じならお願いするかもしれませんが、知らない方なら協力いただけないかもしれません。
そう考えると、さっさと供託の手続き(もちろんその前に抵当権者の捜索はしますが)をして、抹消登記をするかなと思いますね。
「主席登記官合同における質疑(昭和63年度)」
159 甲、乙各別に所有する物件が共同担保の関係にある場合、甲が供託した書面を後日乙が申請する場合の供託を証する書面としてよいか。
→意見のとおり
「補訂版 休眠担保権をめぐる登記と実務」p239
同趣旨のことは、「休眠担保権に関する登記手続と法律実務―不動産登記法70条3項後段特例、清算人選任、公示催告・除権決定、抵当権抹消訴訟―」p274にも書かれています。
休眠抵当権の抹消登記は、当事務所で取り扱っています。
もし、あなたの土地(名義変更しようとしている土地)に、古い抵当権が残っていたら、司法書士にご相談ください。
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