団体信用生命保険で完済した住宅ローンの抵当権抹消登記

住宅ローンを組むときに団体信用生命保険(団信)に加入されていることが多いと思います。
団信に入っていると、住宅ローンを組んだ方が、もし返済中にお亡くなりになったら、生命保険金でローンが完済されます。
このページには、以下のことを書いています
団体信用生命保険(団信)とは
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンを組んだ方が死亡または所定の高度障害状態になったとき、保険金で住宅ローンを返済するための生命保険のことです。
団信に入っていると、返済している途中で、万が一亡くなられたとしても、保険金で返済されますので、住宅ローンの残債を相続人が代わって返済しなくてよいので安心です。
団信で住宅ローンが完済となった場合の抵当権抹消登記
保険金で住宅ローンの残りが返済されますが、不動産に登記された抵当権は自動的に登記簿から消えるということはありません。
銀行が手続きしてくれるわけでもありません。
抵当権の抹消登記に必要な書類を集めて、不動産の所在地を管轄する法務局に抵当権抹消の登記を申請をすることによって、ようやく登記簿から抵当権の登記が抹消されます。
ただ、団信で住宅ローンが完済となった場合、不動産の所有者が亡くなっているので、いきなり抵当権の抹消登記を申請することはできません。
登記手続きとしては、
2.抵当権の抹消登記
の順ですることになります。
この相続登記と抵当権抹消登記は、いずれも、司法書士におまかせいただくことができます。
抵当権の抹消登記はいつまでにしなければならないの?
抵当権の抹消登記は、○か月以内に申請申請しなければならないという期限はありません。
住宅ローンは完済されているので、登記簿に抵当権の登記が残っていたとしても、それによって競売にかけられるという心配もありません。
しかし、その不動産を売却しようとしたとき、抵当権が登記簿に残ったままでは売却できませんので、いずれは抵当権の抹消登記をしなければなりません。
また、住宅ローンを完済した後、長いあいだ抹消登記をしないでいると、住宅ローンの金融機関から受け取った登記に必要な書類を失くしてしまう可能性があります。
書類の中には再発行されないものが含まれています。その再発行されない書類(抵当権の権利証)がなかったとしても抵当権の抹消登記をすることはできますが、余計な手間と費用がかかってしまいます。
だから、金融機関からの書類が届いたらすぐに
2.抵当権の抹消登記
をいっしょにすることをオススメします。
当事務所ではどちらの登記も取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。
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