被相続人の本籍地がわからないとき

相続の手続きをするためには、まず相続人を確定することが必要です。

相続人を調べるためには、

被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍・改製原戸籍・除籍謄本

を取り寄せる必要があります。

戸籍謄本などは、本籍を置く(または以前置いていた)市町村に請求しますが、意外と本籍地を知らないのではないでしょうか?

 

本籍地は、何を見たらわかる?

戸籍は、本籍地と筆頭者を申請書に書いて請求しますので、本籍地がわからないと、戸籍と取ることはできません。

本籍地は、昔は「運転免許証」に書いてありましたが、今は載っていませんよね。
身の回りに本籍地が書いてあるものは、あまりないだろうと思います。

 

本籍地が分からなかったら、まずは住民票!

どうやったら本籍地がわかるのか?

 

本籍地が分からなくても、住所はわかるでしょう。

まずは、亡くなった方の最後の住所地で、住民票の除票を取ります。

本籍地の記載があるものを!重要

相続手続きで必要な書類は、相続人であれば、亡くなった方の住民票の除票は取ることができます。

 

あとは遡って戸籍を取り寄せる

本籍地が分かれば、その本籍地の役場で、亡くなった方が記載されているすべての戸籍を請求します。

請求先の役場まで行ける距離であれば、その役場まで行って窓口の方に、

「相続手続きに使うので、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を出してください」

と伝えてください。

すると、多少時間はかかりますが、その役場にある被相続人の戸籍、除籍、原戸籍のすべてを交付してくれます。

 

1つの役場ではそろわないことが多い

「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を出してください」と告げて請求しても、すべての戸籍がそろうとは限りません。

むしろ、そろわないことのほうが多いのではないでしょうか?

なぜでしょうか?

 

■本籍地を移した(転籍した)

引っ越しをしたときなどに、本籍地も住所地に移すことがあります。

転籍をしていると、転籍する前の本籍地に、転籍するまでの戸籍を請求しなければなりません。
転籍する前の本籍地は、戸籍に書いてあります。

 

■結婚した/離婚した

生まれてから結婚する前までは、親の戸籍に入っていますが、結婚すると、新たに戸籍が作られます。(新戸籍編製)

親の戸籍には、

〇〇と婚姻夫(または妻)の氏を称する旨の届け出昭和◯年○月○日受附【新本籍地】に新戸籍編製につき除籍

と書いてあり、

新しい戸籍には、

〇〇と婚姻届出昭和◯年○月○日受附【従前の本籍地】【従前戸籍の筆頭者】戸籍より入籍

と書いてありますので、どちらの戸籍からもつながりが分かるのです。

 

離婚したときは、筆頭者はその戸籍のままですが、配偶者はその戸籍から出ていくことになり、従前の戸籍に戻ったり、離婚によって新しい戸籍を作ったりします。

 

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要ですので、転籍したり、結婚や離婚をしたりして、新たな戸籍を作っていた場合は、転籍前の戸籍なども取り寄せなければなりません。

 

戸籍の取り寄せが大変だと感じたら…

わたしは司法書士の業務の中で戸籍に触れる機会が多いですが、一般の方ですと戸籍を目にする機会も少ない上に、遠方の役場に戸籍を請求することは手間と時間がかかり、ストレスに感じるかもしれません。

面倒だなと思われたら、ぜひ司法書士にお任せください。

お客さまに代わって、必要な戸籍をすべてお取り寄せいたします。

 

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参考となる書籍

 

 

 

投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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