登記簿に旧姓を併記できます【平成27年2月27日~】

登記簿に旧姓を載せることができるようになりました

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      (↑ 法務省ホームページより)

 

株式会社の設立登記や取締役、監査役などの役員の就任による変更登記の際、婚姻により氏を改めた役員は、登記簿に旧姓を合わせて登記することができるようになりました。

手続き

登記申請書に記載すべき事項は、

(1) 婚姻前の氏を記録すべき役員の氏名

(2) その役員の婚姻前の氏

を記載し、

(1)(2)の事項を証する書面は、

・戸籍謄本、戸籍抄本

・戸籍の記録事項証明書

が添付書類となります。

 

平成27年8月26日以降は、役員変更登記と同時でなければ、婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので、ご注意ください!

 

※日経新聞記事

役員登記は「真保(鳥海)」、野村信託銀行社長の思い :日本経済新聞

 

▼参考

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
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