地方税法第422条の3に基づく通知(固定資産に係る評価額の通知)の電子化

不動産の名義変更の登記(所有権移転登記)の際に納める登録免許税を計算するために、お客さまには固定資産税評価額がわかる固定資産税の納税通知書や評価証明書をご準備いただいています。
毎年、1月1日現在の固定資産税評価額は、各自治体から管轄の法務局にも通知されています。
これまでは、紙ベースで送られていますが、自治体によってはその通知を電子化しているところが出始めています。
電子化される前
自治体から紙ベースで固定資産税評価額の通知が行われていると、管轄の法務局にはその通知書がファイリングされています。
見積り依頼があったときやお客さまが納税通知書などをお持ちでないときは、司法書士は、法務局に行って
- 評価額を調べたい物件の評価額を紙に書き写して、
- 窓口で評価額の読みあわせをする
ことによって、評価額を把握して、見積書を作成しています。
また、地目が公衆用道路などで評価額が0の場合は、近傍宅地の評価額を調べる必要があります。
そのときは、字図(地図情報)と通知書のファイルから近傍宅地を探し、法務局と協議して評価額を確認しています。
電子化されると…
これまで、当たり前にやっていた評価額の調査ができなくなります。
自治体が通知を電子化されるたびに、その対応について、法務局から県会あてに「福岡法務局〇〇支局(出張所)と◯◯市(〇〇町)との間における地方税法に基づく通知の電子化に伴う事務取扱について」という形でお知らせがあります。
記
1 〇〇市(〇〇町)の不動産に係る登記申請に当たっては、同市(同町)から所有権登記名義人に対して通知された固定資産税納税通知書又は同市が発行する評価証明書に基づき登録免許税を算定し、申請書には固定資産評価額確認資料として、その写しを添付していただきますようお願いします。
なお、固定資産評価額確認資料は、法定添付書類でないことから、原本還付の手続は不要です。2 以下の場合は、別紙「固定資産評価証明情報請求書」を管轄登記所に提出いただくことにより回答がなされますので、同回答に基づき登録免許税を算定し、申請書には回答された書面を添付してください。
(1) 評価のない土地について、近傍類似地の評価により土地の価格を認定する場合
(2) 年度途中に地目変更があり、新たに土地の価格を認定する場合
(3) 土地区画整理法に基づく仮換地の価格を認定する場合
(4) 相続登記の申請における共有者等の筆頭者以外の所有権登記名義人など固定資産税納税通知書を所持していない場合
「固定資産評価証明情報請求書」は、以下のような書面です。
ちょっと面倒になりそうですね。
ですので、手続き費用の見積もりをご希望の場合や、名義変更登記をご依頼いただく場合は、
- 固定資産税の納税通知書(その物件明細書のページ)
- 名寄帳
- 固定資産評価書
をご準備いただけると助かります。
これまで通知が電子化された自治体(福岡県内)
開始時期 | 市町村名 | 管轄法務局 |
平成29年4月~ |
太宰府市 田川市 |
⇒筑紫支局 ⇒田川支局 |
平成30年4月~ |
築上町 篠栗町 |
⇒行橋支局 ⇒粕屋出張所 |
平成30年7月~ |
みやこ町 |
⇒行橋支局 |
平成31年4月~ |
大刀洗町 福智町 福津市 |
⇒久留米支局 ⇒田川支局 ⇒福間出張所 |
令和1年8月~ |
嘉麻市 粕屋町 |
⇒飯塚支局 ⇒粕屋出張所 |
令和2年4月~ |
福岡市 豊前市 宗像市 |
⇒本局、西新出張所 ⇒行橋支局 ⇒福間出張所 |
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