戸籍と不動産登記の情報をリンクさせて、関係機関で情報共有
土地の所有者が亡くなっても、相続による名義変更がされず放置されたままになって、所有者がわからない土地が近い将来、九州の面積を超えるとも試算されています。
所有者不明問題を解消する方策が関係機関で検討されていますが、その1つとして、今、戸籍の情報と登記の情報を紐づけしようとしているようです。
政府は戸籍と登記を連携させる新たなシステムを構築し、所有者が死亡した場合などには、関係機関が速やかに情報を共有できるようにして、円滑な土地利用につなげる方針です。<span class="su-quote-cite"><a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180510/k10011432971000.html" target="_blank">NHK</a></span>
人が亡くなると、親族が役場に「死亡届」を提出して、その方の戸籍に死亡した旨が記入されます。
この死亡したという情報を関係機関で情報共有しようとするものです。
具体的には、2020年をめどにオンライン上で関係機関への情報提供を可能にし、地方自治体が公共工事を行う際などに、対象となる土地の所有者を把握できるよう環境を整備して、円滑な土地利用につなげるとしています。<span class="su-quote-cite"><a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180510/k10011432971000.html" target="_blank">NHK</a></span>
それを実現させるための戸籍法の改正に関する中間試案のパブリックコメントも、2018年5月11日から1か月、実施されています。
このシステムが実現すると、将来的に、戸籍の情報で不動産の所有者の死亡を把握した法務局が職権で法定相続で相続登記することになるかも???
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