相続の手続き、まず何からすればいいか?

相続の手続きについてのお問い合わせの中で、被相続人がお亡くなりになってまだあまり日が経っていない方からは、
相続の手続きをしなければならないと思っているけど、何から取り掛かればいいか分からない
とお話しになる方がいらっしゃいます。
相続手続きというのは、そう何度もするものではありませんので、戸惑われるでしょう。
では、まず何からするべきでしょう?
- 遺言書がないか確認する
- 遺産を調べる
- 相続人を確認する
簡単にいうと、このようなことをしていくことになります。
遺言の有無の調査については、手書きの遺言だと、被相続人の方が重要書類を保管されているところなどを中心に探すことになるでしょう。公証役場で遺言を作られた可能性がある場合は、最寄りの公証役場で調べてもらうことができます。
亡くなった方が、ご自分で財産を管理されていて、家族が何も把握していないケースだと、遺産の調査は大変かもしれません。
誰が相続人になるかということは調べなくてもわかっているとお思いかもしれません。
しかし、銀行での手続きでも、不動産の名義変更の手続きでも、手続き先(銀行や法務局)に証明しなければなりません。
どうやって証明するか?
それは、亡くなった方(被相続人)の生まれたときから亡くなるまでのすべての戸籍で証明するのです。
ただ、この戸籍の収集がけっこう大変なんです。本籍地がずっと今住んでいるところであれば、そうでもありませんが、本籍地が遠方だったり、本籍地を何度も移したりされていると、それぞれの本籍地の役場から戸籍を取り寄せなければならず、面倒に感じるかもしれません。
そのようなときは、司法書士にご相談ください。お客さまに代わって、手続きに必要な戸籍をお取り寄せいたします。司法書士は、不動産の相続登記だけでなく、法定相続情報証明制度の手続き、銀行預金の相続手続きなどでもお手伝いできます。
相続手続きで分からないことがありましたら、お気軽に司法書士にご相談ください!
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