平成30年度は固定資産の評価替えの年

固定資産税は、毎年1月1日現在で土地・家屋の所有者に、毎年4月1日から始まる年度の税金を、その固定資産の価格に応じて課税されます。
固定資産の価格は3年ごとに見直され、平成30年度はその評価替えの年に当たります。だから、昨年度と税額が多少変わるでしょう。

 

不動産の登記では、名義変更の登記(相続贈与、売買など)の際の登録免許税は、

名義変更する物件の固定資産評価額✕税率

で計算しますので、毎年3月は名義変更の相談や見積もり依頼の際、3月中に手続きできるのか、申請が4月以降になるのかが気になるところです。

 

また、新築建物の所有権保存登記の際は、その建物には固定資産評価額がついていませんので、各法務局が定める「新築建物課税標準価格認定基準表」を使って、登録免許税を計算しています。
平成30年度が評価替えなので、この「新築建物課税標準価格認定基準表」も4/1以降は改定されます。福岡県内の新築建物は、福岡法務局が定めた基準表を使います。他の都道府県の新築建物については、管轄の法務局が定めた基準表を調べる必要があります。各法務局のホームページに掲載されていると思います。

福岡法務局のホームページに平成30年度の「新築建物課税標準価格認定基準表」が掲載されていましたので、ご紹介します。

平成30年度新築建物課税標準価格認定基準表【福岡法務局管内】

平成30年度新築建物課税標準価格認定基準表【福岡法務局管内】

建物の種類別の認定基準対応表

建物の種類別の認定基準対応表

経年減価補正率表

経年減価補正率表

平成27年度の評価額と比較してみると、軒並み単価がアップしています。

(構造・種類)(平成27年度) (平成30年度)
木造・居宅86,000円/㎡91,000円/㎡
木造・共同住宅82,000円/㎡94,000円/㎡
軽量鉄骨造・居宅90,000円/㎡96,000円/㎡

 

わたし自身、見積もり依頼や相談の際、気をつけないといけません。

 

投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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