休眠抵当権の抹消と法定相続情報証明制度の研修
司法書士は、1年間に12時間の研修を受講しなければなりません。
私は、ここ数年は24~40時間の研修を受講しています。
司法書士は、物販業のような物の仕入れはありませんが、知識・情報を常にしておかないとお客さまにご迷惑をおかけしますので、書籍や研修で仕入れをしています。
このページには、以下のことを書いています
法定相続情報証明制度の研修
平成29年5月にスタートした法定相続情報証明制度ですが、今年の4月に一部改正があったので、そのあたりの研修でした。
この制度については、ブログに書いていますので、そちらを合わせてお読みいただければと思います。
休眠抵当権の抹消の研修
講師が「休眠抵当権に関する登記手続と法律実務」の著者の正影先生。
休眠抵当権は、田舎だと相続登記のご相談・ご依頼の際、登記情報を確認したら時々発見します。
抹消登記をしなければ、効力がないものでも登記簿に残ったままです。
登記簿のコンピュータ化とともに、休眠抵当権をなんとか抹消したかったので、供託による抹消特例が制定されたそうです。
休眠抵当権の抹消は、ブログに私の備忘録的に書いています。
今日の研修では、ほかにも
- 農工銀行の休眠抵当の抹消
- 農村負債整理組合の休眠抵当の抹消
- 官公署が抵当権者の場合の抹消
とケースの説明もありました。
今後、これらのケースをご依頼いただいたら、ブログに書こうと思います。ご依頼をお待ちしております!
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