法定相続情報証明の平成30年4月の改正点
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「法定相続情報証明制度」は、平成29年5月29日からスタートしました。
この制度を相続税の申告にも利用できるようにするため、平成30年4月1日から法定相続情報一覧図の記載内容などが変わりました。
(平成30年3月29日付法務省民二第166号「法定相続情報証明制度に関する事務の取扱の一部改正について」)
このページには、以下のことを書いています
被相続人との続柄の表記
これまで、法定相続情報一覧図の記載事項は、
- 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
- 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
でした。
そのうち、続柄については、
- 被相続人の配偶者であれば、「配偶者」
- 被相続人の子どもであれば、「子」
と記載していました。
ここが変わる!
被相続人との続柄の表記については、戸籍に記載される続柄を記載することとする。
したがって,被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻J、子であれば「長男」、「長女」、「養子」などとする。 ただし、 続柄の記載は、飽くまで被相続人との続柄である必要があることから、戸籍に記載される続柄では表記することができない場合、例えば被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」とし、代襲相続がある場合であって被相続人の孫が代襲相続人となる場合は「孫」とする。
なお、申出人の任意により、被相続人の配偶者が相続人である場合にその続柄を「配偶者」としたり、同じく子である場合に「子」とすることでも差し支えない。
被相続人の最後の本籍を記載
これまで、法定相続情報一覧図の記載事項は、
- 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
- 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
でした。
ここが変わる!
相続手続きでの利便性を高める観点から、被相続人の最後の住所に並べて、最後の本籍も記載することを推奨するとされました。
なお、被相続人の最後の住所を証する書面の添付を要しない場合には、被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載する必要があります。
法定相続情報一覧図が住所証明書の代わりに
これまで、法定相続情報一覧図を添付して相続登記を申請する際、法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合でも、登記名義人となる相続人の住民票を添付しなければなりませんでした。
ここが変わる!
法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されているときは、相続登記の際、法定相続情報一覧図をもって、その相続人の住民票の代わりとして取り扱うことができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の改定
別記第1号様式(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書)、別記第2号様式(法定相続情報一覧図の再交付の申出書)の「利用目的」の欄に、
□相続税の申告
が追加されています。
※法務局のホームページにも解説がupされています。
当事務所でも手続きを承ります
相続の手続きをする際、必ず相続関係を示す戸籍が必要になり、手続きの都度、戸籍一式を手続き先に提出しなければなりません。
手続きした後は還付されますが、手続き先が多いと時間がかかります。
戸籍を手続き先の数だけ取り寄せると、同時並行で進めていくことができますが、費用がかかります。(除籍謄本や改製原戸籍は1通750円もしますので。)
法定相続情報証明制度であれば、手続き先の数だけ証明書(法定相続情報一覧図)を発行してもらえます。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公文書ですので、手続き先が戸籍をチェックする手間を省けます。
その手続きは、相続登記と同時にご依頼いただくことができますし、相続手続きのために法定相続情報証明の手続きのみご依頼いただくこともできます。
また、相続手続きに必要な戸籍の手配から法定相続情報一覧図の取得までをすべてご依頼いただくこともできます。
ご不明な点などは、お気軽にお問い合わせください!
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