平成30年度は固定資産の評価替えの年
固定資産税は、毎年1月1日現在で土地・家屋の所有者に、毎年4月1日から始まる年度の税金を、その固定資産の価格に応じて課税されます。
固定資産の価格は3年ごとに見直され、平成30年度はその評価替えの年に当たります。だから、昨年度と税額が多少変わるでしょう。
不動産の登記では、名義変更の登記(相続、贈与、売買など)の際の登録免許税は、
名義変更する物件の固定資産評価額✕税率
で計算しますので、毎年3月は名義変更の相談や見積もり依頼の際、3月中に手続きできるのか、申請が4月以降になるのかが気になるところです。
また、新築建物の所有権保存登記の際は、その建物には固定資産評価額がついていませんので、各法務局が定める「新築建物課税標準価格認定基準表」を使って、登録免許税を計算しています。
平成30年度が評価替えなので、この「新築建物課税標準価格認定基準表」も4/1以降は改定されます。福岡県内の新築建物は、福岡法務局が定めた基準表を使います。他の都道府県の新築建物については、管轄の法務局が定めた基準表を調べる必要があります。各法務局のホームページに掲載されていると思います。
福岡法務局のホームページに平成30年度の「新築建物課税標準価格認定基準表」が掲載されていましたので、ご紹介します。
平成27年度の評価額と比較してみると、軒並み単価がアップしています。
(構造・種類) | (平成27年度) | (平成30年度) | |
木造・居宅 | 86,000円/㎡ | ↗ | 91,000円/㎡ |
木造・共同住宅 | 82,000円/㎡ | ↗ | 94,000円/㎡ |
軽量鉄骨造・居宅 | 90,000円/㎡ | ↗ | 96,000円/㎡ |
わたし自身、見積もり依頼や相談の際、気をつけないといけません。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 相続登記2024年10月24日法定相続情報番号を使った相続登記
- お客さまの声2024年10月24日【お客さまの声】迅速かつ丁寧に対応いただけ、大変満足
- 会社登記2024年10月10日令和6年度の休眠会社のみなし解散
- 相続登記2024年9月11日北方領土の相続登記
ご相談予約
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。