法定相続人の調査は司法書士におまかせください

相続手続きをする上で、まずやるべきことは、
- 相続人の特定
- 遺産の特定
です。
司法書士は相続登記を取り扱っていますので、相続人の特定については得意とするところです。
司法書士に安心してお任せください。
このページには、以下のことを書いています
戸籍の取り寄せ
亡くなった方(被相続人)の相続人を特定するには、
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
- 被相続人の死亡日以後に取得した相続人の戸籍
が必要になります。
一般の方は、戸籍を目にする機会はそうないと思います。手続きで戸籍謄本が必要だとしても、現在戸籍でしょう。
相続手続きでは、被相続人の生まれたころの古い戸籍(改製原戸籍、除籍)を取り寄せなければなりません。本籍地が近ければ、その役場の窓口に行けば取ることはできるでしょうが、遠方の本籍地となると、郵送で取り寄せることになり、面倒に感じる方もいらっしゃると思います。
そのような方は、ぜひ司法書士にお任せください。
司法書士が責任をもって、迅速に必要な戸籍の手配をいたします。
法定相続情報証明制度の利用
相続手続きでは、相続関係を特定するため、戸籍謄本などの束を各手続き先に提出することになりますが、平成29年5月から施行された「法定相続情報証明制度」の手続きをすると、法務局が「法定相続情報一覧図」という証明書を無料で何通でも発行してもらえます。
相続人の特定の段階から、相続手続きを見据えて、法定相続情報証明制度を利用します。
書籍の紹介
相続登記を何代も渡ってなされていないと、旧法の知識が必要になります。
そんなとき、これらの本が役に立ちます。
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ご相談は、司法書士 落石憲是 がすべて対応いたします。予約制となっておりますので、ご来所の際は必ず事前にご予約ください。
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万が一、24時間以内に返信が届かない場合は、何らかのトラブルが発生している可能性がございます。
お手数ですが、再度ご連絡いただきますようお願いいたします。
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