相続手続きで必要な戸籍を取り寄せる手順

銀行預金の相続手続きや、証券会社での株式の相続手続き、法務局での不動産の名義変更など、多くの相続手続きで、亡くなった方(被相続人)の「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍」が必要になります。
▼なぜ相続手続きに戸籍が必要なのかについては、コチラをご覧ください。
このページには、以下のことを書いています
被相続人の本籍地はどこ?
まずは、被相続人の本籍地がどこかわからないと、どこの役場に行けば(郵送すれば)いいのか分かりません。もしわからなければ、被相続人の住所地の役場で、「本籍地の記載のある住民票(除票)」を取りましょう。
本籍地がわかれば、その役場に戸籍を請求することになります。
戸籍を請求する際のポイント
近くであれば、役場の窓口で、
「相続手続きに使うので、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を出してください」
と伝えれば、多少時間はかかりますが、その役場にある戸籍をすべて準備してもらえます。
(備え付けの請求用紙に必要事項を記載して、運転免許証などの身分証明書を提示する必要はあります。)
もし本籍地が遠方だったら、郵送で請求できます。請求する役場のホームページに、請求用紙のPDFや請求方法が書いてあります。
それを参照していただくとおわかりになるかと思いますが、ここでは、簡単にご説明します。
- 戸籍請求の申請書→役場のホームページからダウンロードできます
- 手数料分の定額小為替→郵便局で購入してください
手数料についても、各自治体のホームページに掲載されていますが、
戸籍=450円
除籍、改製原戸籍=750円
戸籍の附票=200~300円 - 本人確認書類→運転免許証や保険証などのコピー
- 切手を貼った返信用封筒
郵送で請求する場合は、現金ではなく、定額小為替で支払うことになりますのでご注意ください。
出生から死亡までの戸籍となると、何通になるかは請求してみないとわかりませんので、多めに入れておくとよいでしょう。
本籍地を移したり、結婚したりすると、別の役場に戸籍を請求しなければならないこともありますので、上記の要領で、請求を繰り返すことになります。
面倒だなと思われる方も多いのではないでしょうか?
その場合は、相続登記や法定相続情報証明制度の手続きを依頼する司法書士におまかせください!当事務所でも、お客さまに代わって、戸籍のお取り寄せをいたします。お気軽にお申し付けください!
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