1月1日付けで、会社を設立することはできますか?

さて、先日、こんなお問い合わせをいただきました。

今、個人で仕事をしていますが、法人成りを考えています。

個人事業主は1月から12月で申告しているので、来年1月から株式会社で仕事をしようと考えていますが、1月1日付けで会社を作ることはできますか?

 

このページには、以下のことを書いています

答え

これまでは、1月1日付けで株式会社を作ることはできませんでしたが、

令和8年2月2日以降は、一定の要件を満たせば、1月1日付けで株式会社を作ることができるようになりました。

 

理由

会社の本店所在地を管轄する法務局に登記申請をした日が会社の成立日(創業日)になります。

法務局は、土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始(12/29~1/3)は休みですので、
これまでは1月1日付けで会社を設立することができませんでした。

 

それが制度改正(令和8年1月21日民商9号通達)により、休日でも会社の設立日とすることができるようになりました。

AIに図解してもらいました。文字が犯したところもありますが、ご容赦ください。

ブログにまとめていますので、そちらをご覧ください。

  ↓

休日を会社の設立日にすることができるようになりました【R8.2.2~】

 

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落石 憲是
落石 憲是司法書士
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