戸籍は役場に何年保管されるのか?
戸籍は、役場にずっと保管されているものとお思いの方も多いかもしれません。
ずっと保管されていると、相続手続きする際とても役に立つだろうと思うのですが、実は保存期間があるのです。
以前は、除籍簿や改製原戸籍の保存期間は80年でした。
それが平成22年に、戸籍の保存期間が150年に延長されました。150年保管されていたら、相続手続きに必要な戸籍はおおむね取り揃えることができるでしょう。
しかし、法改正前に保存期間が経過して、廃棄された戸籍は取得することはできません。
亡くなった方(被相続人)がご高齢の方だと古い戸籍が必要になりますが、保存期間が経過して廃棄処分されていることも時々あります。
そのようなときはどうするか?
登記の実務上の取り扱いは、以前は、
- 「廃棄処分により除籍の謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書
- 「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書付き)
をもって、廃棄処分になっている除籍謄本の代わりにします。
その取り扱いが、平成28年3月11日付法務省民二第219号通達により変更されました。
「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどを鑑み、戸籍及び除籍等の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えない
とされました。
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