不動産登記の住民票はマイナンバーの記載がないもの
不動産の登記の添付書類として、「住民票」をご準備いただくことはよくあります。
たとえば、
- 不動産売買の買主
- 生前贈与で不動産をもらう方(受贈者)
- 被相続人の不動産を相続する方
- 離婚に伴う財産分与で不動産をもらう方
- 住所変更の登記
などなど。
このページには、以下のことを書いています
個人番号(マイナンバー)がないものをご準備ください
ご準備いただく住民票をご準備いただく際、ご注意いただきたいことがあります。
個人番号(いわゆるマイナンバー)の記載がないようにしていただきたいのです。
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが,不動産登記の手続においては個人番号を利用することはできません(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)。
そのため,不動産登記の申請には,個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください(個人番号の記載がある住民票の写し等は添付しないでください。)。
と注意があります。
マイナンバーは、原則として他人に見せてはならないものです。
司法書士から「住民票をご準備ください」と言われたときには、マイナンバーの記載がない住民票を用意してください。
※マイナンバーは申し出がない限り、住民票に記載されることはありません。
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを請求される場合は、申請書の使用目的欄にマイナンバーを必要とする理由・提出先等を、備考欄に「マイナンバー記載」とご記載のうえ申請してください。
なお、マイナンバーの利用範囲は法律等で定められていますので、マイナンバーを必要とする理由・提出先等によっては、マイナンバーが記載された住民票の写しを交付できない場合がございます。また、提出先によっては、マイナンバーが記載された住民票の写しでは手続きができない場合がございますので、事前に提出先にご確認ください。久留米市役所ホームページより
登記申請の際、誤ってマイナンバーが記載された住民票を提出したら?
添付書類としてマイナンバーが記載されてた住民票を提出した場合は、原則として、法務局の調査のときにマイナンバーの部分がマスキングされます。
マイナンバーの部分をマスキングした住民票を添付書類として提出したら?
マイナンバーがマスキングされた住民票が法務局に提出したとしても、住民票の原本を提出したことにはなりません。
つまり、マイナンバーがマスキングされた住民票は、添付書類として取り扱われません。
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