不在籍証明書、不在住証明書とは?
「不在籍証明書」「不在住証明書」という証明書を聞いたことありますか?
通常の手続きでは使うことはないでしょうから、ご存じない方も多いのではないでしょうか?
このページには、以下のことを書いています
不在籍証明書、不在住証明書って何?
簡単に説明すると、
- 不在籍証明書とは、「◯◯さんは、本籍:福岡県久留米市・・・に戸籍がないということの証明」
- 不在住証明書とは、「◯◯さんは、福岡県久留米市・・・に住民票がないということの証明」
のことです。
どんなときに使うのか?
不動産の登記では、たまに使います。
たとえば、登記簿の載っている住所や氏名が間違っているときに、それを正しい住所や氏名に変更する登記に使うことがあります。
また、相続による名義変更登記にも使うことがあります。
登記簿上の亡くなった方(被相続人)と、申請書に添付している戸籍に記載されている被相続人が同一人であることを示すために、戸籍の附票を添付して申請します。
場合によっては、役場での書類の保存期間の関係で、登記簿上の住所が載っている戸籍の附票が廃棄されて取れないことがあります。
そういうときに、不在籍証明書と不在住証明書を使うことがあります。
くわしくは、こちらの記事を合わせてご覧ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 相続登記2024年10月24日法定相続情報番号を使った相続登記
- お客さまの声2024年10月24日【お客さまの声】迅速かつ丁寧に対応いただけ、大変満足
- 会社登記2024年10月10日令和6年度の休眠会社のみなし解散
- 相続登記2024年9月11日北方領土の相続登記
ご相談予約
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。