相続登記はいつまでにしなければいけないですか?

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相続の手続きには、
- 相続放棄は3か月以内
- 相続税の申告・納付は10か月以内
というように期限が決められている手続きがあります。
では、相続による土地・建物の名義変更登記はどうでしょうか?
このページには、以下のことを書いています
令和6年3月末までは期限はありませんでした
令和6年3月末までは、相続による名義変更(相続登記)はいつまでに手続きをしなければならないという制限はありません。
たとえば、固定資産税については、相続登記をしなくても、役場で納税代表者の届出をすれば、被相続人名義の不動産についての固定資産税は、翌年度以降は納税代表者あてに納税通知書を送ってもらえます。
ですので、名義が被相続人のままでも、日常生活をする上で何ら支障はありません。
しかし、相続による名義変更の登記をしないことによるデメリットはあります。
①被相続人の名義のままでは売却できない
②被相続人の名義のままでは不動産を担保にローンが組めない
③遺産分割の当事者が増えて、協議がまとまらないおそれがある
②被相続人の名義のままでは不動産を担保にローンが組めない
③遺産分割の当事者が増えて、協議がまとまらないおそれがある
令和6年4月からは相続登記は義務!
令和6年4月から、相続登記は義務化されました。
新聞やテレビでの報道で、所有者不明土地の問題や相続手続きのことを見聞きされる機会が増えましたので、このことはご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
相続登記の義務化の話は、は、令和6年4月以降に亡くなられた方名義の不動産の名義変更(相続登記)に限りません。
令和6年3月31日以前にすでに亡くなられた方名義の不動産についても適用されます。
正当な理由なく、3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
名義変更の登記が済んでいない方は、ご家族が集まるときに話しをされてはいかがでしょうか?
※相続登記の義務化については、こちらをご覧ください。
↓
当事務所では、随時、相続登記のご相談を受け付けています。
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